【面会交流】子ども連れ去りの上突然の別居 Part.10【親子断絶】 (805レス)
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720(1): 02/13(木)20:21 ID:6keGuMPQ0(1) AAS
>>719
原則的に遺留分があるから子らの相続割合を0にはできない
ただ死ぬ前に自分の相続財産を0にしておけば、子らも遺留分減殺請求をしようもなくなる
例えば、持分が金銭に換算できない一般社団法人やNPO法人とかの別組織でも作ってそっちに財産移す方法はあると思う(奥さんをそこの役員にしておく)
ただこれでうまくいくか自信はない。
詳しくは弁護士か税理士に聞いてな。自分も素人だから。
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