[過去ログ] 東方projectアンチスレ in東方project Part.35 (1002レス)
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101: しーらむちゃん・いーしーえむくん騒動 2022/04/12(火)15:22 ID:7pF7yC28p(1/6) AAS
商標登録の流れ

出願

「しーらむちゃん」「いーしーえむくん」の商標登録はグッズ発売直前の2019年10月3日に出願され、2019年11月5日に特許庁が出願情報を公開した。

ここからは「しーらむちゃん」の出願情報を中心にして話をしていく。

下のリンクからページを開いて、「経過情報」を見てほしい。
興味がある人は、これを読み終わった後に「いーしーえむくん」の出願情報も見てみると良いだろう。
省5
102: しーらむちゃん・いーしーえむくん騒動 2022/04/12(火)15:22 ID:7pF7yC28p(2/6) AAS
レイセオンの対応と刊行物等提出書

これに気づいた一部の人がレイセオン、伊藤忠アビエーションに連絡したらしく、2019年12月にレイセオンがSeaRAMの国際商標の対象国に日本を追加するための手続きを始める。
ECMは前述の通り商品名ではないので、基本的にどうにもならない。

2020年1月と3月、「刊行物等提出書」と記録されている。
これは「この出願されているものですが、既に他人が使用しているものです。例えば、この雑誌の〇月号の〇ページ。また、ウェブサイトのこのページ。××町にあるお店にある看板にも使われています。証拠の写真を送りますので確認してください」など、様々な媒体での使用情報を特許庁の審査官にタレコミをすることで「出願されているものは、本来その人のものではありません」「これは一般的なものであって、誰か一人が独占していいものではありません」とアピールできる制度である。
これは匿名で送ることもできるので、「そういう制度があるんだな」程度に紹介ページを読んでみてもいいだろう。仕事でやらなければならない日が来るかもしれない。
(特許庁 商標登録出願に関する情報提供についてexit)

特許庁は規定に従い「刊行物等提出による通知書」を送る。内容を確認できるので見ればわかるが、「刊行物等提出書が届きましたので確認してください」という、ただそれだけのお知らせだ。
C2プレパラートは受け取るものの無視。特許庁は規定に従い何度も「再送」を続ける。

2020年6月になって「ファイル記録事項記載書類の交付請求書」という言葉が登場する。誰かが出願から現在までの情報(刊行物等提出書も含む)を閲覧したのだ。
省2
103: しーらむちゃん・いーしーえむくん騒動 2022/04/12(火)15:22 ID:7pF7yC28p(3/6) AAS
審査

2020年10月、特許庁が審査を開始。出願から1年近く経過しており、着手が遅すぎると思うかもしれないが、出願する分野によるものの8〜12か月が一般的なので平均的な時間である。
「そんなにかかるの!?」と思った方は、特許庁が公開しているスケジュール表を見てほしい。
(特許庁 商標審査着手状況(審査未着手案件)exit)

審査官は「しーらむちゃん」について『レイセオンが販売している兵器の名前SeaRAMに酷似しており、それは世界的に見ても知名度が高い。混同する恐れがある為に登録を認めない。ただし、レイセオンから承諾を受けていることが確認できるものを提出した場合は再審査する』とした。
上の文章はわかりやすくしているので、原文は「拒絶理由通知書」「拒絶理由条文コード」を閲覧してほしい。

続いて「いーしーえむくん」について『出願している商標と区分(用途)を確認すると、既に同一または類似するものが存在している。既に登録されているもの、それに類似するものに関しては登録をすることができないという商標法の規定により、登録を認めない』とした。

理由が異なるのは、「しーらむちゃん」はSeaRAMという商品名と似ているということでの却下なのに対し、「いーしーえむくん」はその理由での却下ではないからである。「SLQ-32くん」「NOLQ-3くん」という名前だったなら、同じ理由になったかもしれない。随分語呂が悪いが。
104: しーらむちゃん・いーしーえむくん騒動 2022/04/12(火)15:23 ID:7pF7yC28p(4/6) AAS
「しーらむちゃん」の審査の経過詳細

「しーらむちゃん」は早い者勝ちの原則に従えば田中謙介に分があったものの、『レイセオンの商品名のSeaRAMが日本国内で見ても国際的に見ても有名すぎるので、間違えてしまいかねないからダメ』という根拠であり、審査官が知名度を認めてくれなかったら田中謙介のものになっていた可能性がある。

わかりやすくする為にちょっと例え話をしよう。
「カローラ」という商標を用途「自動車」で出願すれば、トヨタ自動車の商標と同一であり、有名な商品名と同じだからダメというのは誰でも想像できると思う。ならば「カローラα」という名前にすればいいかといえば、用途が自動車のままなら「これはトヨタの新車なんじゃないか?」と勘違いをしてしまう人が出てくるかもしれない。用途が自動車でなくても、カローラが有名すぎる&名前が近すぎるので「トヨタがカローラを売り込むためにマスコットキャラクターやグッズを作ったんじゃないか?」と勘違いする人が出てくるかもしれない。

審査官はそれを危惧し、一端認めないという判断をしたうえで「トヨタ自動車から『この名前でもOKですよ』という念書を貰ってくれば再検討するよ」と伝えているのだ。
念書を貰ってくれば「ああ、そうなんだ。トヨタ自動車が構わないって言っているのか。じゃあ普通に審査をして、問題がなかったら登録しよう」という話になる。

この例え話、そして原文をみればわかるのだが、特許庁は「レイセオンに連絡を取って、C2プレパラートがこの名前でキャラクター商品を作るために商標登録してもいいという書類を貰ってきてきたのなら再審査するよ」と伝えている。
やましいところがないのであれば、C2プレパラートはレイセオンに堂々と連絡をすればいいのだ。あちらはアメリカの企業なので、当然日本語ではなく英語を使わないといけないのだが。
105: しーらむちゃん・いーしーえむくん騒動 2022/04/12(火)15:23 ID:7pF7yC28p(5/6) AAS
「いーしーえむくん」の審査の経過詳細

問題は「いーしーえむくん」の方である。何度でも書くが、これは機能や装置の総称の名前であって、商品名ではない。先のSeaRAMの根拠が使えないのだ。

これに関しても先の例え話を使ってみる。
総称の名前だから「パラボラアンテナ」という商標を出願したようなものだ。あまりにも汎用的・一般的な名詞だから審査官は認めない。ならば「八木アンテナ」だったらいいのかという問題ではない。もっと有名だからじゃなく、商標には他社や他の商品と区別できる独創性が必要なのだ。
(特許庁 初めてだったらここを読む〜商標出願のいろは〜)

「いーしーえむくん」の元になったECMも汎用的なものなので認めない……としたいところだったが、どう考えてもパラボラアンテナほど一般的な名詞であるとは言えない。世の中みんなECMやら何やら知っているミリオタだらけだったら怖い。

そこで審査官は通常の審査を行い同一のもの・似ているものがないかを確認。該当するものがあったので認めなかった。
もし該当するものがなかったら、田中謙介が独占していた可能性がある。
106: しーらむちゃん・いーしーえむくん騒動 2022/04/12(火)15:23 ID:7pF7yC28p(6/6) AAS
審査結果とその後の対応

何にせよ、どちらも紙一重のところで冒認出願は防がれたのだった。

特許庁はどちらも認めなかった旨と、「内容に不服がある場合は40日以内に意見書を提出し、再審査を請求しなさい」という通知を発送。田中謙介は諦めたのか不貞腐れたのか、それを無視した。

出願の経過情報を見ると、拒絶理由通知書の後にしばらく何も記録されていない。
C2プレパラート、特許庁の双方が何もしていないからだ。

レイセオンに連絡をして念書を手に入れて、特許庁に送るといったことはしていないこともわかっている。
もし送っているのなら、再審査で認められるにしても、退けられるにしても、特許庁の経緯情報に「意見書」などの項目名で書類が送られた旨が記録されている。
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