[過去ログ] 【医療職】制限速度スレ15【192】【いつもの論厨】 (570レス)
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486: 2017/10/23(月)19:02 ID:+57gA1ne(2/2) AAS
 まず確実に言えることは、助手席でも後部座席でも、シートベルトをしないで寝るのは、違反になるということ。とくに、フルフラットになる後部座席で、子供を寝かして移動するのは、座席ベルト装着義務違反になるので要注意。

 ではシートベルトを着用したうえで、助手席のシートを倒すのはどうなのか? 
道路交通法では、「自動車の運転者は、座席ベルトを装着しないで自動車を運転してはならない。自動車の運転者は、座席ベルトを装着しない者を運転者席以外の乗車装置に乗車させて自動車を運転してはならない」(第71条の3 シートベルト)とあり、背もたれの角度までは指定していない。

 また、第七十条の「安全運転の義務」には、「車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない」と書かれているだけなので、助手席の人の着座姿勢については触れられていないので、
安全運転義務違反にも抵触するとは思えない。

 ただし、背もたれを倒して寝ていると、衝突時、身体がシートベルトをすり抜けて、サブマリン現象を起こし、安全性を損なう可能性は十分ある。また、道交法の座席ベルトの「装着」=正しくシートベルトが機能する状態だと解釈すると、背もたれを完全に倒した状態は、たとえシートベルトを締めていても、座席ベルト装着義務違反に問われることも考えられる。

 というわけで、法律的にはシロに近いグレーだが、ベルト着用の趣旨、安全運転という観点からすると、助手席の背もたれが倒れた状態で運転するというのは、NGといえる。助手席で仮眠をとるような場合でも、運転中は背もたれを倒し過ぎないようにして、万が一のとき、シートベルトがきちんと機能するポジションをキープしよう。
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藤田竜太

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最終更新:10/22(日) 18:00
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