キックスクーター、キックボード等の公道利用 (220レス)
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2(1): 2011/12/19(月)23:56 ID:9QWk+3zX0(2/2) AAS
主な解釈
・「軽車両」なので、歩道は通れないが車道脇なら通行可能
・「ローラースケートに類する行為」なので、交通の頻繁でない道路でなら歩道車道問わず利用可能
・「小児用の車」または「歩行補助車」なので、通行人として歩道を通行可能
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