キックスクーター、キックボード等の公道利用 (219レス)
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(1): 6 2011/12/24(土)20:14 ID:MHdBwQb00(1/4) AAS
訂正。
道路運送車両法施行令で、軽車両を「馬車、牛車、馬そり、荷車、人力車、三輪自転車(側車付の二輪自転車を含む。)及びリヤカー」と具体的に定めているので、国交省の管轄ではなかった。
15: 6 2011/12/24(土)20:15 ID:MHdBwQb00(2/4) AAS
訂正。
道路運送車両法施行令で、軽車両を「馬車、牛車、馬そり、荷車、人力車、三輪自転車(側車付の二輪自転車を含む。)及びリヤカー」と具体的に定めているので、国交省の管轄ではなかった。
16: 6 2011/12/24(土)20:26 ID:MHdBwQb00(3/4) AAS
二重すまん。

ただ、これは国交省が関知しないというだけの事であって、公道禁止の根拠ではない。
18
(2): 6 2011/12/24(土)22:07 ID:MHdBwQb00(4/4) AAS
「人力車」の定義は無いんだけど、道路運送車両法第2条第4項の
「この法律で「軽車両」とは、人力若しくは畜力により陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれにより牽引して陸上を移動させることを目的として製作した用具であつて、政令で定めるものをいう。」
という前提があるので、人力だから人力車扱いという主張は流石に難しいと思う。

でも仮に、車夫がデッキに乗ったまま走れる構造を持った人力車が作られたらどうなるんだろ。
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