キックスクーター、キックボード等の公道利用 (219レス)
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192
(1): 2021/06/16(水)18:11 ID:AuUMEcoo0(1) AAS
>>2
満たす条件はあるとしても「歩行補助車」として結論が出たようで
外部リンク[html]:response.jp
キックボードは「軽車両」に該当せず「歩行者」…グレーゾーンで事業予定者に回答
212: 2022/07/16(土)18:39 ID:X7+W9+qB0(2/2) AAS
>>192
おおこれは良い情報だ。行動走行可能かー
さてさっそく買おうかな

経産省のHPにもあったんで、これを金科玉条(スクショ)として
携帯すればOKかもしれん

外部リンク[html]:www.meti.go.jp
1.「グレーゾーン解消制度」の活用結果
令和3年5月14日付けにて、「道路交通法」に関する規定の解釈及び適用の
有無について、キックボードの製造を行おうとする事業者より照会があり、
同法を所管する国家公安委員会に対して確認を求めた結果、6月14日付け
省4
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