名鉄に関することを語り尽くそう! (334レス)
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113: 2014/08/16(土)16:04 ID:cKDeP3Cu0(6/7) AAS
会社がパワハラに関して損害賠償責任を問われるのは、
?使用者責任を負う場合と、
?職場環境を維持する義務を怠った場合が考えられます。
例えば、上司から受けたパワハラが原因でうつ病となり、
仕事が出来なくなってしまった場合には、
パワハラを行った上司とともに、会社の使用者責任も問われます(民法715条)。
その結果、数年分の年収が請求される可能性も十分に考えられます。
この場合、たとえ会社がパワハラ行為を指示していなかったとしても、
仕事に関連した嫌がらせであれば、
上司だけでなく会社も責任を負わなければならないのです。
??
パワハラは職場環境を常に観察していなければ、見逃してしまう可能性の高い問題です。
だからといって、訴訟を起こされてから対応を急いでも「後の祭り」です。
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