名鉄に関することを語り尽くそう! (334レス)
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179: 2014/10/13(月)16:54:24.71 ID:O4KmYJNw0(2/3) AAS
パワハラによる精神的暴力に関しては、刑事および民事の両方が該当します。
民事を主に説明します。
今回のケースでは、民法709条と710条をもとに、その上司に対して損害賠償請求することが可能です。
また、パワハラを受け続けていた状況を考えると、会社に対しても損害賠償請求することが可能かもしれません(民法715条)。
時効は、民法724条によって、3年とされています。
請求は、精神的苦痛による慰謝料はもちろん、治療・通院費、休業補償などによる損害金。その他にも逸失利益があれば、請求可能。
** 参考です **
民法709条(不法行為による損害賠償)
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
民法第710条(財産以外の損害の賠償)
省8
197: 2014/10/17(金)16:34:56.71 ID:hm8HWa4d0(1) AAS
日本国憲法上の「通信の秘密」は政府など公権力に対する義務として課せられたものであるが、
電気通信事業者に対しては、電気通信事業法第4条第1項で通信の秘密について「電気通信事業者の取扱中に係る通信の秘密は、侵してはならない。」として定めている。
この義務は電話事業者のみならずインターネットサービスプロバイダ(ISP)など、すべての電気通信事業者に課せられるものであるが、また一般個人に対しても課せられている。
すなわち、一般個人であっても電話の盗聴などを行なうと電気通信事業法における通信の秘密を侵害したことになる。
これに対する罰則は電気通信事業法第179条で「電気通信事業者の取扱中に係る通信(第164条第2項に規定する通信を含む。)
の秘密を侵した者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。」と定められている。
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