[過去ログ] 人身事故で遺族が莫大賠償というデマはなぜ広また? (97レス)
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1(4): 2013/06/06(木)23:00 ID:epX/k2DB0(1) AAS
人身事故という名の「電車飛び込み自殺」 「遺族に1億円請求」は都市伝説か(J-CASTニュース) - 国内 - livedoor ニュース
外部リンク:news.livedoor.com
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この記事でも法的なことは書いてないが、
しかし、ちょっと法律をかじった事がある人なら、分かると思う。
電車にダイブした人が成人以上の場合は、本人のみへの請求なので、
電車を止めたら本人に請求が行く。
本人が生きてれば確かに本人に莫大な請求が行く可能性があるし、賠償金は自己破産も不可能。
が、本人が死んでいれば、先述のように成人以上なら本人のみに請求が行くので、
遺族は関係がない。
省6
2: 2013/06/06(木)23:57 ID:818YzCXS0(1) AAS
2
3: 2013/06/07(金)00:36 ID:UBw+M8OZ0(1) AAS
>結論として、「電車飛び込み自殺は、当人が成人以上の場合、遺族が賠償金を払う事は現実的に無い」
たしかに相続放棄すれば遺族は何も払わなくてもいい。が、
実際に相続放棄しなくちゃならないほと負債が大きいのか?という疑問は非公表の会社の場合残る。
仮に莫大な賠償請求を原因とする相続放棄があるとして、それも遺族にとって大きな負担であることには違いない。
死亡者が所有していた土地建物に遺族が住んでいたとしたら、相続放棄すれば出ていかざるを得ない。
4: 2013/06/07(金)00:54 ID:U+DFBGW9P(1) AAS
たぶん自動車と電車とぶつかって被害を出した時の話がなぜか
飛び込み自殺に置き換わったんだと思う。
もっともそれが自殺の抑止となるなら、しばらく黙ったままの
方がいいだろう。
5: 名無し野電車区 [N437] 2013/06/16(日)23:13 ID:iNLnXZ530(1) AAS
クハ115−607車内公開ご案内
平成23年 3月19日.土曜日〜12月 4日.日曜日まで土日祝日と及びゴ−ルデンウィ−クと7月1日〜9月15日の毎日
但し7月1日〜9月15日の期間中.毎週火曜日と及び旧盆期間8月13〜15日まで休業.但し8月9.16日は臨時営業
営業時間.平成23年度の計画予定
通常3月19日〜6月30日と及び9月16日〜12月4日まで営業時間
3月19日.土曜日〜10月16日.日曜日まで10時00分〜16時00分まで
10月22日.土曜日〜12月 4日.日曜日まで13時00分〜16時00分まで
ゴ−ルデンウィ−ク4月29日〜5月5日まで営業時間
9時00分〜18時00分まで
夏期7月1日〜9月15日まで営業時間
省1
6: 2013/06/23(日)13:11 ID:VT0SwcqyO携(1) AAS
ひょこっ
7(1): 2013/06/27(木)19:44 ID:3cvY5RZMO携(1) AAS
【血痕・閲覧注意】駅ホームから線路に転落・救出劇 JR秋葉原駅 人身事故
動画リンク[YouTube]
yyy31175 3 日前
残された家族は、大変だと思う・・・。
損害賠償金が多額だと思います・・・。
返信
firstsuccess 3 日前
省6
8: 2013/06/27(木)20:56 ID:rNoF3XSbO携(1) AAS
東急なんか10分止めれば30万ぐらいじゃない
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