[過去ログ] 乗車券類・切符の規則 第55条 (1002レス)
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296: (ワッチョイ eec0-iXiw) 2021/10/28(木)19:18 ID:TWPf2tkz0(5/5) AAS
>>294
そのとおり。149条と1514条は文言が違う
外部リンク[html]:nagoya.ta-ko.jp
297: (ワッチョイW 068c-kd0N) 2021/10/28(木)19:21 ID:VnuzgRbc0(7/8) AAS
1514条とはすげえなwww
298: (ワッチョイW e9cc-2JDI) 2021/10/28(木)19:43 ID:XFSrKhji0(6/6) AAS
必死だね
299: (ワッチョイW 068c-kd0N) 2021/10/28(木)22:52 ID:VnuzgRbc0(8/8) AAS
だよね JR の意思に逆らうやつはw
300: (スフッT Sda2-WU2P) 2021/10/28(木)23:33 ID:5DQWbgKSd(1) AAS
入力ミスがないか再確認しろって受験の時あんなに言われたのに
301: (テテンテンテン MM73-48dE) 2021/10/29(金)08:10 ID:9xRFv8rYM(1) AAS
裏読みの修業をしろってことだ
302
(3): 書き直したよ (ニククエ 8bc0-48dE) 2021/10/29(金)12:38 ID:9tCkwGOO0NIKU(1/2) AAS
>>294
そのとおり。基149条と基151条は文言が違う
外部リンク[html]:nagoya.ta-ko.jp

基151条は乗車券の条件には関係なく、乗車する旅客が主体。

基149条は乗車券が主体であるが、括弧内の但し書きで規157条2項の迂回時もOKと書いてある。
しかしながら、規159条・規160条の迂回時は加味されていない。
303
(1): (ニククエW 69cc-A1O+) 2021/10/29(金)14:48 ID:6eIzDLhW0NIKU(1/2) AAS
>>302
ありがとう。
ところで、157の他経路乗車については、旅客の意思によらない「う回」と区別して、100%旅客意思の「選択乗車」の言葉でヨロ。
この言葉の使いわけも、規則内ではしっかりしててすげぇと思った。
304
(1): (ニククエW fb8c-6lgG) 2021/10/29(金)17:21 ID:qNgl0REB0NIKU(1/3) AAS
>>302
規160条でう回乗車できると規定されている
よって基準規定以前の問題で可能になっているって事だw

>>303
違う
う回乗車は基本経路があってそれ以外の経路をう回するという意味
選択乗車とは複数ある経路をどれでも選択できるという意味
ただそれだけだw
305: (ニククエW fb8c-6lgG) 2021/10/29(金)17:24 ID:qNgl0REB0NIKU(2/3) AAS
>>302
規160条でう回乗車できると規定されている
よって基準規程以前の問題で可能になっているって事だw
306
(2): (ニククエ 8bc0-7alp) 2021/10/29(金)17:42 ID:9tCkwGOO0NIKU(2/2) AAS
規160条でう回乗車できても、さらに基149条の区間外往復ができるとは書いてない。

基149条の区間外乗車は「経路どおりの乗車」または「規157条2項の選択乗車」の場合のみ。
307
(3): (ニククエW fb8c-6lgG) 2021/10/29(金)18:23 ID:qNgl0REB0NIKU(3/3) AAS
>>306
旅規等の約款で決めた契約を JR の内規である基準規程で否定することはできない
それが法的な常識だw
308
(2): (ニククエW 69cc-A1O+) 2021/10/29(金)21:01 ID:6eIzDLhW0NIKU(2/2) AAS
>>307
じゃぁ区間外乗車不可だな。

>>306
というわけで、そいつには話が通じないのだ。
309: (ニククエ MM73-48dE) 2021/10/29(金)21:12 ID:DJAljy2YMNIKU(1) AAS
>>308
お前大丈夫か? 真正アスペだったらゴメン
契約っていうのはあらかじめ取り決めたことを超えて不利に扱われることの無いようにするものだ
つまり契約でう回乗車が出来ると言っている経路を乗せないとJRが言える訳が無いんだよ
だからJRは無料で区間外乗車させているのよ
310
(3): (ワッチョイW 39a5-A1O+) 2021/10/30(土)14:51 ID:wQjFmljY0(1) AAS
>>307
規則をもとに結んだ契約を、相手の得になるように違反するのは問題ない。
規則をもとに結んだ契約を、自分勝手に自分の得になるように違反するのは詐欺事件じゃないのかい?

ついでに、規則をもとに結んだ契約のうち、一部の効力を不要として放棄することでJRがくれる効力が基151条な。
311: (ワッチョイ 997c-vorm) 2021/10/30(土)15:20 ID:X6tcyntD0(1) AAS
>>310
その通りで合っているのだが、頭のおかしい奴が屁理屈を言い出さないように補足しておくね。
契約の当事者が個人や非営利団体の場合は、相手の得になることをしても問題ない。例えば、最長片道切符を買って南稚内で降りて前途放棄しても構わない。
ただし、利潤の追求を至上命題とする営利企業(JRもこれに含まれる)の場合は、それは存在意義に悖る大問題になる。
312: (ワッチョイW fb8c-6lgG) 2021/10/30(土)17:29 ID:KRdz9LVx0(1/4) AAS
>>310
残念ながら全然違うねw
だいたい詐欺になるわけがない
旅客は効力を放棄なんかしてないのよ
JR が自ら特例を付加しているに過ぎない
日暮里で乗り換えられない経路を認めているのは JR であり
また乗り換えられるようにしていないのも JR である
だから JR は区間外乗車特例を付加しているのであり
それが嫌ならちゃんとホームを作れってことよwww
313
(1): (ワッチョイ 8bc0-7alp) 2021/10/30(土)18:35 ID:EXXldFHa0(1/4) AAS
>>307
うん、そうだよ。
だから規則160条の迂回はOkだよ。
そして
その場合には基準規程149条の区間外乗車は出来ない。

>>308 完全に同意。
314: (ワッチョイ 8bc0-7alp) 2021/10/30(土)18:35 ID:EXXldFHa0(2/4) AAS
>>310
コジキユーリ君 乙
315
(2): (ワッチョイW fb8c-6lgG) 2021/10/30(土)18:39 ID:KRdz9LVx0(2/4) AAS
>>313
「その場合には・・・できない」って
契約約款のどこに書いてあるの?www
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