[過去ログ] 乗車券類・切符の規則 第55条 (1002レス)
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569(1): (テテンテンテン MM03-yJOP) 2021/11/18(木)21:20 ID:rIy1DR6XM(1) AAS
>>568
>本庄→後閑 という単純なものの場合ですら設定されてないので…
何言いたいのかいまいちわからんがw
本庄→(高崎)→後閑の乗車券で本庄早稲田→(高崎)→後閑も本庄→(高崎)→上毛高原も
さらに本庄早稲田→(高崎)→上毛高原もすべて乗れるでしょうに
570(1): (スップ Sd03-Munq) 2021/11/18(木)23:31 ID:gwDUs41Kd(4/4) AAS
>>569
あ、すまん。シンプルに間違った。
本庄早稲田→上毛高原の乗車券で本庄→後閑乗車だった。
571(1): (ワッチョイ 0e8c-iAR7) 2021/11/19(金)08:12 ID:/V8JiuBW0(1/4) AAS
>>570
>本庄早稲田→上毛高原の乗車券で本庄→後閑乗車だった
本庄早稲田→上毛高原の乗車券で本庄→高崎が乗れるので高崎→後閑も乗れるでしょ
572(1): (エムゾネW FF02-k3Ys) 2021/11/19(金)08:45 ID:qzG27zqsF(1) AAS
>>571
それを規則で根拠づけるのが規則スレ
573(4): (ワッチョイ 0e8c-iAR7) 2021/11/19(金)09:08 ID:/V8JiuBW0(2/4) AAS
>>572
規157条1項18号により
「高崎駅と本庄早稲田又は本庄駅との相互間」は選択乗車できる
ので本庄→高崎を乗車できる
規157条1項15号により
「高崎駅と上毛高原又は後閑駅との相互間」は選択乗車できる
ので高崎→後閑を乗れる
よって本庄→後閑も乗れる
574: (スプッッ Sd22-k3Ys) 2021/11/19(金)12:19 ID:+6q5w9oed(1) AAS
>>573
つまり、(18)にも(15)にもその他にも該当しないのを根拠に乗車不可としか読めない。
「よって」以下の根拠が不明。条文を足し算?
575(3): (ワッチョイ 06c0-iUmB) 2021/11/19(金)12:44 ID:NepVkb480(1/3) AAS
>>566
>発売時は別線扱いで乗車時の効力は同一線扱いに
それの規則的根拠は?
賛否両論の未解決問題だと思われるのだが
もしそれが正しいならば
「品川以北〜新幹線経由〜小田原以西」で発売した乗車券(←規則的にはおかしいのだが、マルス印字ではそうなる)で
乗車時には「品川以北〜在来線経由〜小田原以西」と同一線扱いにして
規則157条1項(21)号の選択乗車を適用できるということになるな?
576(1): (ワッチョイW 5f01-6Sy1) 2021/11/19(金)12:50 ID:l82UC4Um0(1/4) AAS
>>573
駄目でしょ >>517にもある通り、規157条の主語は「旅客は(中略)旅行する場合は」なのだから、券面表示経路でなく実乗車経路により判定するべき。
すると、上毛高原は「高崎問屋町、北高崎又は安中榛名方面」の駅ではないから、
577(2): (ワッチョイW 5f01-6Sy1) 2021/11/19(金)12:52 ID:l82UC4Um0(2/4) AAS
途中で書いてしまったスマソ
>>573
駄目でしょ >>517にもある通り、規157条の主語は「旅客は(中略)旅行する場合は」なのだから、券面表示経路でなく実乗車経路により判定するべき。
すると、上毛高原は「高崎問屋町、北高崎又は安中榛名方面」の駅ではないから、
本庄→高崎→上毛高原と実乗車するなら、本庄と本庄早稲田を選択乗車できなくなる。
578: (ワッチョイ 06c0-iUmB) 2021/11/19(金)13:15 ID:NepVkb480(2/3) AAS
>>577
>規157条の主語は「旅客は(中略)旅行する場合は」なのだから、券面表示経路でなく実乗車経路により判定するべき。
ありがとうございます。
ならば、>>575の例の東神奈川から新横浜への乗車も可能ですね。
(マルス印字が規則16条の2に則っていないというイチャモンは置いといて)
579(1): (ワッチョイW efcc-k3Ys) 2021/11/19(金)16:19 ID:AikvM4z30(1/3) AAS
>>575
未解決…ってのも、規則の文面から目を逸らしてる一件。
16条の2第2項には、「発駅若しくは着駅又は接続駅とする場合は…」とあり、それに発売時や乗車時といった場面の指定はない。
つまり、発売時はもちろんとして、例えば品川→小田原(幹)(同一扱)の乗車券であっても乗車途中で線が変われば別線扱いって判断できる。
後段のツッコミは的確です。
580(1): (ワッチョイW efcc-k3Ys) 2021/11/19(金)16:20 ID:AikvM4z30(2/3) AAS
>>576
旅行する場合…だけど、そこだけ切り取るのはダメ。
その条件で「普通乗車券云々によって」とあり、この場合…
旅客は、高崎以遠(略)と上毛高原または(略)相互間を、普通乗車券(略)によって旅行する場合は、上越新幹線の経路にかかわらず、新幹線or上越線のいずれか一方を選択して乗車することができる。
となるわけよ。
仮にここに本庄早稲田が含まれているとしたら、本庄早稲田→上毛高原の乗車券を使用していることが前提。
んで、その条件に本庄早稲田は入ってないので、この号は適用せず。
581(1): (ワッチョイW 0e8c-xjIc) 2021/11/19(金)17:19 ID:/V8JiuBW0(3/4) AAS
高崎以遠というのは高崎を含むので例えば
高崎〜後閑を乗車するならば乗車券にその間が含まれてれば選択乗車していいってことよ
582: (ワッチョイW 0e8c-xjIc) 2021/11/19(金)17:26 ID:/V8JiuBW0(4/4) AAS
>>575
問題なく乗れるよw
583(1): (ワッチョイW efcc-k3Ys) 2021/11/19(金)20:42 ID:AikvM4z30(3/3) AAS
>>581
問題は高崎以遠じゃなく、そこに添えてある(略)の中から本庄早稲田が省かれている事なんだが。効力から省かれているんじゃなく、条件から省かれているんだが。
>>579によって別線だから、倉賀野方面に含まれないし。
そういえばつい先日、田端方面が削除されて云(略
584: (アウアウウー Sa3b-xjIc) 2021/11/19(金)21:06 ID:OPdjTH+ra(1) AAS
>>583
本庄早稲田が省かれていても選択乗車で同一線扱いになってれば構わないのよ
あくまで別線扱いになる高崎問屋町方面が除かれているという意味で条文はできているんだから
585(2): 577 (ワッチョイW 5f01-6Sy1) 2021/11/19(金)21:30 ID:l82UC4Um0(3/4) AAS
>>580
自分の書き方が言葉足らずだったかもしれないが、>>577の内容を何か勘違いしていないか?
自分が問題にしたかったのは18号のほう。
(15号でも論点は同じになるが、>>573では18号のほうが先述だったのでそれを用いた。)
18号が対象にしているのは
「高崎以遠(高崎問屋町、北高崎又は安中榛名方面)の各駅」
と
「本庄早稲田又は本庄以遠(岡部方面)の各駅」
との相互間を旅行するなら、
券面に表示された経路にかかわらず、
省2
586(2): (ワッチョイW 5f01-6Sy1) 2021/11/19(金)21:39 ID:l82UC4Um0(4/4) AAS
また途中で書き込みんじまった‥>>585の続き
さて、ここで「本庄→高崎→上毛高原」の乗車券を持ち、本庄早稲田→高崎→上毛高原と乗車することを考える。
まず、着駅が上毛高原だから、新在同一視はされず、上毛高原は(高崎問屋町、北高崎又は安中榛名方面)の駅ではない。
よって、この選択乗車はできず、券面に表示された経路に従って、本庄から乗車しなければならないことになる。
また、川崎問題と同様、旅行開始前なので区間変更もできない。乗変済やかえり券でなければ、乗車券類変更すれば良いが、それができないなら詰んでいる。
587(1): (ワッチョイ 06c0-iUmB) 2021/11/19(金)23:44 ID:NepVkb480(3/3) AAS
>>586
>旅行開始前なので区間変更もできない
おいおい、規則スレか?
区間変更は着駅や途中経路の変更であって、
発駅の変更(このケースでは、本庄発を本庄早稲田発に変更)なんてのは出来ない。
♯ 乗車券類変更で、本庄発を本庄早稲田発に変更なら出来るけど
588: (HappyBirthday!W 5f01-6Sy1) 2021/11/20(土)06:21 ID:Aq2ARZNC0HAPPY(1/4) AAS
>>587
区間変更を出したのは>>562に書いてあったから
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