[過去ログ] 乗車券類・切符の規則 第55条 (1002レス)
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723
(1): (ニククエW bf8c-+jUC) 2021/11/29(月)19:30 ID:nSPnwoiX0NIKU(2/2) AAS
>>722
違います
なお書きはただし書きに対するものです
724
(1): (ニククエ f7e3-mgIj) 2021/11/29(月)20:14 ID:eYSL6ycd0NIKU(1/2) AAS
>>709
入場と出場がともに近郊区間の駅である場合なら200キロ超えてもよくて
途中の経路が近郊区間かどうかは問わないと思うけど。

そもそも近郊区間で他経路も乗車できるというのは
乗車券に対する規則であってICカードとは無関係。
西のICカードの約款に近郊区間が出てくるのは経路の話をしてるのではなく
入場駅と出場駅がこの組み合わせなら使えるという話で出てきてると思う。
725: (ニククエ f7e3-mgIj) 2021/11/29(月)20:21 ID:eYSL6ycd0NIKU(2/2) AAS
駅員も客センも、たまたま入場と出場が近郊区間内の駅だから
乗車券のみに適用される近郊区間の乗車経路のルールと勘違いしてるんじゃないの。
須磨→姫路→和田山→京都→金沢ならどうかって聞いてみるとどう回答するやら。
726
(1): (ニククエW d7cc-sJfH) 2021/11/29(月)20:29 ID:8yz1l0270NIKU(2/2) AAS
>>723
そうですか。
そしたら、但し書きより前にある営業キロの経路とその根拠をよろしく。
727: (ワッチョイ ffc0-ZQOw) 2021/11/30(火)02:32 ID:aOto8G4q0(1) AAS
九州の場合も、福岡近郊区間とIC区間は異なるよね
728: (ワッチョイW d7cc-sJfH) 2021/11/30(火)03:16 ID:f/4DT6zl0(1) AAS
東もそうすりゃいいのに
729: (スッップ Sdbf-IsXL) 2021/11/30(火)07:03 ID:Op9CY2Uid(1/3) AAS
九州だろうが東だろうが、近郊区間の規則がICに適用されるわけじゃないからね。
730
(2): (ワッチョイ bf8c-mgIj) 2021/11/30(火)09:43 ID:allI0h+D0(1/9) AAS
>>724
>途中の経路が近郊区間かどうかは問わないと思うけど

あくまで「大阪近郊区間内の駅相互間を乗車する場合」だけどね

>>726
基本は乗車経路の営業キロでしょ それに対してなにか特例があるかどうかじゃね
731
(1): (スッップ Sdbf-IsXL) 2021/11/30(火)12:39 ID:Op9CY2Uid(2/3) AAS
>>730
だからそれが経路は問わないという意味だろ。

近郊区間から近郊区間外の特急停車駅まで乗車し最短距離が200キロ超の場合
途中の経路について制限あると思う?

近郊区間内で迂回する
近郊区間から一旦近郊区間外に出て近郊区間に戻って近郊区画外に出る
近郊区間外で迂回する

自分は全て可能だと考える。
732
(1): (スッップ Sdbf-sJfH) 2021/11/30(火)13:33 ID:ieYj/TTid(1/3) AAS
>>730
乗車経路の営業キロと書いてないことに関しては?
733: (ワッチョイW bf8c-+jUC) 2021/11/30(火)17:18 ID:allI0h+D0(2/9) AAS
>>731
大回りの根拠条文には近郊区間内相互発着ってあるだろ
ICOCAは大阪近郊区間内の駅相互間
だけど
734
(2): (ワッチョイW bf8c-+jUC) 2021/11/30(火)17:23 ID:allI0h+D0(3/9) AAS
>>732
だから基本中の基本は乗車経路の営業キロだろ
その分の運賃を払うのがまずは常識じゃん
それに対して特例があればそれになるけど
735
(1): (スッップ Sdbf-IsXL) 2021/11/30(火)18:08 ID:Op9CY2Uid(3/3) AAS
>>734
ICOCAの約款では乗車経路は無関係で、一番安い経路の運賃を引くと決められている。
そこに基本がどうとか常識がどうとか感情論が入る余地は無い。
736
(2): (ワッチョイW bf8c-+jUC) 2021/11/30(火)18:25 ID:allI0h+D0(4/9) AAS
>>735
常識的に言ってw
乗車経路に関係なくとなるのは
出場時にタッチで終了できればの話よ
それが出来ないから使えないとなるんだろ
737: (ワッチョイW b787-zYbk) 2021/11/30(火)18:34 ID:kPflZONa0(1/2) AAS
大回りも選択乗車、ちょっとだけ高くなる経路で移動して、最短の運賃が引かれないとなると西の対応はおかしいんじゃないの?しらんけど
738
(1): (ワッチョイ b7ce-HfRa) 2021/11/30(火)19:46 ID:+6WItbC50(1) AAS
あくまでも「大回り」はマニア用語
正式な業界用語じゃないから注意して使う必要がある
739
(1): (ワッチョイ f7e3-mgIj) 2021/11/30(火)19:57 ID:3G0jebzN0(1/3) AAS
旅規の156条では「近郊区間内の駅相互発着の普通乗車券を使用する場合は、その区間内の駅」
というように「区間」という言葉が入っている。
これが、この条文では経路が考慮されるということを示していて
近郊区間内の駅相互発着であっても経路が近郊区間外であれば適用されないという意味になる。

一方でICOCAのICカード乗車券取扱約款10条は
「近郊区間内の駅相互間を乗車する場合」であってそこに「区間」の言葉は無い。
つまり、これは途中の経路は無関係であるという意味になる。

「区間」が経路を指すのであって「相互」が経路を指しているのではない。
740: (ワッチョイ f7e3-mgIj) 2021/11/30(火)19:59 ID:3G0jebzN0(2/3) AAS
>>738
今の議論では乗車券の大回りとICOCAの大回りとで違う話だしね。
741
(1): (ワッチョイ f7e3-mgIj) 2021/11/30(火)20:00 ID:3G0jebzN0(3/3) AAS
>>736
どの規則の第何条にこう書かれているから、という形で主張してほしい。
742
(1): (ワッチョイ bf8c-mgIj) 2021/11/30(火)20:31 ID:allI0h+D0(5/9) AAS
>>739
大阪近郊区間内の駅相互間を乗車する場合 とは
駅相互の間の区間が大阪近郊区間内であることだろ

>>741
第8条1項 ICOCA乗車券を用いて乗車するときは、…自動改札機による改札を受けて入場し、同一のICOCA乗車券により自動改札機による
改札を受けて出場しなければなりません。

第19条1項 ICOCAを第8条第1項の規定により使用する場合、出場時にICOCAのSFから当該乗車区間の片道普通旅客運賃を減額します。
第19条2項 前項の規定により減額する片道普通旅客運賃の運賃計算経路は、…片道普通旅客運賃が最も低廉となる経路とします。

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