[過去ログ] 乗車券類・切符の規則 第55条 (1002レス)
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761(1): (ワッチョイ 1fe3-mgIj) 2021/12/01(水)01:09 ID:klhY9NNO0(4/6) AAS
>>758
乗車券の話?
旅規157条2により、近郊区間を迂回できるのは
「その区間内においては」という条件がついている。
だから近郊区間を外れた迂回はできない。
一方でICOCAの約款は「近郊区間内の駅相互間を乗車する場合」であって
乗車する「区間」は限定していない。
762: (ワッチョイ 1fe3-mgIj) 2021/12/01(水)01:17 ID:klhY9NNO0(5/6) AAS
もしかして「相互」と書いてあったら
その間の全てが条件を満たしていないといけないと思ってんのかな。
それなら
第10条3(2)
別表3第1項に定める特急列車停車駅相互間を乗車する場合
は経路上に特急停車駅以外を含んだら適用されないことになるな。
200キロ超で近郊区間ではない和歌山から新宮はIC乗車不可となっちゃうね。
763: (ワッチョイ 1fe3-mgIj) 2021/12/01(水)01:20 ID:klhY9NNO0(6/6) AAS
>>758 の書き方からしてもやっぱり規則があまり分かってないようだなぁ。
近郊区間は運賃の規則ではないからね。
764(1): (ワッチョイ bf8c-mgIj) 2021/12/01(水)08:10 ID:303dKEUl0(1/5) AAS
>>760
だからちゃんと言っているだろ
なお書きはただし書きにかかっているんだって
765(1): (ワッチョイ bf8c-mgIj) 2021/12/01(水)08:13 ID:303dKEUl0(2/5) AAS
>>755
だからね
相互だけじゃないのよ
相互"間"が近郊区間内と書いてあるだろ
766(1): (ワッチョイ ffc0-ZQOw) 2021/12/01(水)13:16 ID:pK0zQUX00(1/3) AAS
>大阪近郊区間内の駅相互間を乗車する場合
思うんだが・・・
「、」(読点)の付け方次第で2通りの解釈の仕方があるように読める
大阪近郊区間内の、駅相互間を乗車する場合
→近郊区間内で完結(近郊区間外を経由してはならない)
大阪近郊区間内の駅、相互間を乗車する場合
→乗車駅・下車駅がともに近郊区間内(近郊区間外を経由してもOK)
767(1): (エムゾネW FFbf-sJfH) 2021/12/01(水)14:31 ID:NgdLMB8YF(1) AAS
>>764
ただし書きに だけ かかってるなら、少なくともただし書き前のと段落変えるよね。
今回の場合、ただし書きにかかるなら、同時にただし書き前の部分にもかかるということ。
768: (ワッチョイW d7cc-sJfH) 2021/12/01(水)15:51 ID:fA++cq1F0(1/3) AAS
大都市近郊区間内相互発着 … 「内」で発着完結って言ってるね
近郊区間内の駅相互間 … 近郊区間内の駅と近郊区間内の駅との間 … 「駅」だけが近郊区間内
いや、さすが規則。上手く言い回し使い分けてるな。
納得がいく。
>>761
すまん。読み返した。
これはバカなこと言ってたわ。
769(1): (ワッチョイW bf8c-+jUC) 2021/12/01(水)17:05 ID:303dKEUl0(3/5) AAS
>>767
違う
なお書きがただし書きより前にかかるなら
なお書きをただし書きよりも前に置くのよ
なお、この場合・・・ の「この場合」がただし書きの1号から3号に当たる
770: (ワッチョイW bf8c-+jUC) 2021/12/01(水)17:17 ID:303dKEUl0(4/5) AAS
>>766
「、」がないわけなので
大阪近郊区間内の「内」が
「駅」にかかっているのか「間」にかかっているのかでしょう
紙乗車券の選択乗車が間なので同じような場合は200 km 超でも構わない
という意味でしょうね
771: (ワッチョイ ffc0-ZQOw) 2021/12/01(水)17:21 ID:pK0zQUX00(2/3) AAS
「JR旅客営業制度のQ&A」の本の中で
・「又は」「もしくは」の優劣
・「及び」「並びに」の優劣
については解説していたけど、
「なお書き」と「ただし書き」の優劣に言及した記載はなかった。
772: (ワッチョイ ffc0-ZQOw) 2021/12/01(水)17:26 ID:pK0zQUX00(3/3) AAS
違った
「JR旅客営業制度のQ&A」(2007年12月28日発行)じゃなくて、
元ネタは
「国鉄旅客制度のQ&A309」(昭和59年5月に発行)の方だった。
773: (ワッチョイW bf8c-+jUC) 2021/12/01(水)17:31 ID:303dKEUl0(5/5) AAS
単に「なお」だけではなく
「なお、この場合・・・」の場合が
1号から3号の「・・・場合」だろってことなんだけどねえ
774(1): (ワッチョイW d7cc-sJfH) 2021/12/01(水)22:27 ID:fA++cq1F0(2/3) AAS
>>769
では、ただしの前後両方とも計算経路とするときの文面はどうなる?
但し書きの前後に全く同じなお書きを置いて但し書きを挟むのか?
775(1): (ワッチョイW d7cc-sJfH) 2021/12/01(水)22:39 ID:fA++cq1F0(3/3) AAS
てゆか、○○は△△だが条件付きで除外っていう項なんだから、200kmの考え方の基準も同じじゃなきゃ同一の項で成立しなくね?
(以下あくまで個人の感想)経路どころか目的地の設定もないIC乗車券で実際乗車キロってのも考えづらいし。
776(1): (ワッチョイ bf8c-mgIj) 2021/12/02(木)08:19 ID:khoYYgzf0(1/6) AAS
>>774
例えば「なお、本条内の営業キロは・・・」とかか?
「この場合」だと直近の場合という意味になるので
>>775
だからICカードが使用できないときは実乗経路で計算だけど
除かれて使えるときは最安経路で計算って意味でしょ
777(2): (スプッッ Sd3f-sJfH) 2021/12/02(木)12:30 ID:nnt2/dc6d(1/2) AAS
>>776
「直近の」であるなら、直近の段落はただし書き前も含むぞ。
「本条の…」のような言い回し、実際にあれば例が欲しい。
ところで、ただし書きの営業キロ関連は1箇所しか出てこない。
これなら、「19条云々による営業キロが」で済む話なのに、あえて末に添える理由は?
「実乗車が200kmを超える場合でも、近郊内なら計算経路が200kmを超える場合でも使えます。」
そっち側の立場で要約してみたが、よく考えてみたら2つ目の『でも』の使い方がトンチンカンだぞ。まるで、実乗車が200超えでも計算経路が200以下ならOKがデフォと言っているみたい。
778(1): (スプッッ Sd3f-sJfH) 2021/12/02(木)12:39 ID:nnt2/dc6d(2/2) AAS
運賃計算が200越えでも…と言うけど、
運賃計算200kmの基準で何か設定があるのか?
779(1): (ブーイモ MMcf-DCKT) 2021/12/02(木)15:28 ID:ZbnVhf6BM(1) AAS
>>778
改札機に入れる運賃データベースの制約
近郊区間内相互はこれまでに全部入れてたからそのまま維持
780(1): (ワッチョイW bf8c-+jUC) 2021/12/02(木)17:22 ID:khoYYgzf0(2/6) AAS
>>777
含まねえよ
ただし書きというのは段落どころの話じゃない
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