[過去ログ] 乗車券類・切符の規則 第55条 (1002レス)
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774(1): (ワッチョイW d7cc-sJfH) 2021/12/01(水)22:27 ID:fA++cq1F0(2/3) AAS
>>769
では、ただしの前後両方とも計算経路とするときの文面はどうなる?
但し書きの前後に全く同じなお書きを置いて但し書きを挟むのか?
775(1): (ワッチョイW d7cc-sJfH) 2021/12/01(水)22:39 ID:fA++cq1F0(3/3) AAS
てゆか、○○は△△だが条件付きで除外っていう項なんだから、200kmの考え方の基準も同じじゃなきゃ同一の項で成立しなくね?
(以下あくまで個人の感想)経路どころか目的地の設定もないIC乗車券で実際乗車キロってのも考えづらいし。
776(1): (ワッチョイ bf8c-mgIj) 2021/12/02(木)08:19 ID:khoYYgzf0(1/6) AAS
>>774
例えば「なお、本条内の営業キロは・・・」とかか?
「この場合」だと直近の場合という意味になるので
>>775
だからICカードが使用できないときは実乗経路で計算だけど
除かれて使えるときは最安経路で計算って意味でしょ
777(2): (スプッッ Sd3f-sJfH) 2021/12/02(木)12:30 ID:nnt2/dc6d(1/2) AAS
>>776
「直近の」であるなら、直近の段落はただし書き前も含むぞ。
「本条の…」のような言い回し、実際にあれば例が欲しい。
ところで、ただし書きの営業キロ関連は1箇所しか出てこない。
これなら、「19条云々による営業キロが」で済む話なのに、あえて末に添える理由は?
「実乗車が200kmを超える場合でも、近郊内なら計算経路が200kmを超える場合でも使えます。」
そっち側の立場で要約してみたが、よく考えてみたら2つ目の『でも』の使い方がトンチンカンだぞ。まるで、実乗車が200超えでも計算経路が200以下ならOKがデフォと言っているみたい。
778(1): (スプッッ Sd3f-sJfH) 2021/12/02(木)12:39 ID:nnt2/dc6d(2/2) AAS
運賃計算が200越えでも…と言うけど、
運賃計算200kmの基準で何か設定があるのか?
779(1): (ブーイモ MMcf-DCKT) 2021/12/02(木)15:28 ID:ZbnVhf6BM(1) AAS
>>778
改札機に入れる運賃データベースの制約
近郊区間内相互はこれまでに全部入れてたからそのまま維持
780(1): (ワッチョイW bf8c-+jUC) 2021/12/02(木)17:22 ID:khoYYgzf0(2/6) AAS
>>777
含まねえよ
ただし書きというのは段落どころの話じゃない
781(1): (ワッチョイ ffc0-ZQOw) 2021/12/02(木)17:48 ID:TJx3Em890(1/2) AAS
200キロを超えると大阪市内・神戸市内が関わってくるし、用土問題もある。
782: (ワッチョイ ffc0-ZQOw) 2021/12/02(木)17:48 ID:TJx3Em890(2/2) AAS
京都市内も忘れてた
783(1): (スッップ Sdbf-sJfH) 2021/12/02(木)19:13 ID:Br64G6wBd(1/4) AAS
>>780
但し書きが独立した段落になってて、なお書きがその段落に含まれるならまだわかる。
逆なんだよな。
ところで、その他の部分には答えてくれないみたいだが、都合悪いところばかりでスルーということでおk?
>>781
そういう事じゃなくて、IC約款上で何か設定あるのか?ってこと。
7項が現れるまで、運賃計算が200云々いう項目あるかな?
んで、7項でひっかかるような内容かな?
784: (スッップ Sdbf-sJfH) 2021/12/02(木)19:14 ID:Br64G6wBd(2/4) AAS
>>779
それは、以前からのIC利用者へ向けて説明する変化点に過ぎず、約款に載せる内容じゃない。新制度Q&Aだな。
785(1): (ワッチョイW bf8c-+jUC) 2021/12/02(木)19:30 ID:khoYYgzf0(3/6) AAS
>>783
ただし書きは独立した段落だよ
てゆうかただし書きは段落以上の存在だって言ってるだろ
786(1): (スッップ Sdbf-sJfH) 2021/12/02(木)19:39 ID:Br64G6wBd(3/4) AAS
>>785
段落以上の存在ってどういう意味?
別段落にいるやつが前段落をぶった斬って片方にだけ寄生するとか言うのか?
ところで、都合悪い部分はスルーして根拠なく自分の意見を押し付けるスタイル了解した。
その行動を根拠に俺の意見は間違ってなかったと主張できるよ。ありがとう。
787: (スッップ Sdbf-sJfH) 2021/12/02(木)19:40 ID:Br64G6wBd(4/4) AAS
結局議論(?)の展開は尾久の時と同じ
788(1): (ワッチョイ 9fe3-mgIj) 2021/12/02(木)20:03 ID:59ZEZ3Z40(1/2) AAS
>>765
この主張によれば、岡山から出雲市はIC乗車は不可ってことでいいんだね?
「間」とは途中を含むということであって、岡山と出雲市の間には特急停車駅以外があるからね。
さぁ明日から出雲市駅で祭りだよ。
今は吉備線経由の最安運賃が引かれてるけど、
IC乗車は不可とか言い出して実乗車経路が請求されるんだろうw
789: (ワッチョイW bf8c-+jUC) 2021/12/02(木)21:00 ID:khoYYgzf0(4/6) AAS
>>786
条文構成の常識を身につけてから条文を語ってくれよw
790(1): (ワッチョイW bf8c-+jUC) 2021/12/02(木)21:08 ID:khoYYgzf0(5/6) AAS
>>788
全く問題なく乗車できるでしょう
なぜなら区間内の限定がないから
途中を含んだとしても例えば大阪近郊区間内とかいう限定ないじゃん
791(1): (ワッチョイ 9fe3-mgIj) 2021/12/02(木)21:37 ID:59ZEZ3Z40(2/2) AAS
>>790
そのとおりだね。
旅規の近郊区間内の選択乗車は区間が限定されているので乗車は近郊区間内に限定される。
一方でICOCAの約款では区間は限定されていないので近郊区間を外れた乗車も可能。
「大阪近郊区間内の駅」は駅の説明をしているだけで区間の限定ではないからね。
ICOCAの約款は点を示していて、乗車券の場合に適用される旅規は線を示している。
792(1): (ワッチョイW bf8c-+jUC) 2021/12/02(木)22:36 ID:khoYYgzf0(6/6) AAS
>>791
なぜそう言えるのかが証明されてないのよw
「大阪近郊区間内」の(駅相互区)間かも
793: (ワッチョイ 0ac0-PP5C) 2021/12/03(金)08:35 ID:gBhF6yo30(1/2) AAS
IC定期での定期区間内〜定期区間外経由〜定期区間内っで乗車での可否も
条文の解釈で意見が割れたよね
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