[過去ログ] 乗車券類・切符の規則 第55条 (1002レス)
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(2): (ワッチョイW 8901-D6dz) 2021/11/04(木)23:51 ID:QF9P+uXL0(1) AAS
自分なりの>>373への解答を出しておく。
まず、初出の書き込みでは市川や大阪市内とは書いていない。千葉県と関西としか書いていないし、仮に市川と大阪市内なら往復割引にならず以下の議論に影響するので、仮に千葉と神戸市内だと仮定して論を進めさせてもらう。
2chスレ:train

結論としては、原則通りに規則から読み取る限りは不可だが、そうすると旅客が不利益を被る可能性があるので、他の同様の条文と同じく、運用により可能とすることは否定しない。詳細は以下に論じる。

仮に市ヶ谷からの内方乗車が不可なら、往路は神戸市内から千葉まで、復路は千葉から市ヶ谷まで自力移動した上で市ヶ谷から神戸まで旅行したい旅客が、往復割引の恩恵に与れなくなる。

また、太線区間を示す70条が経路特定区間を示す69条の直後にあることからも、太線区間はその全体を巨大な経路特定区間のように扱う意図が明白であり、
その際、経路特定区間は両端を通過しないと適用しない(例えば、三原-呉-矢野の運賃は三原-海田市より高い。)のと同様に、太線区間の適用には通過を条件とすることは不合理ではないが、
前述の呉線のケースで後者を買って前途放棄や内方乗車で前者を乗ることは可能なのと同様に、太線区間も一部区間放棄を認めることはやぶさかではないだろう。
(特定区間とは関係なく、内方乗車をした瞬間に以前の区間は乗車や払戻の権利を失うので、すなわち乗車したものとみなしても問題ないだろう。)

故に、規159は所謂「条文のバグ」として、内方乗車を認めることが妥当と判断する。類例として、規13条に変更が含まれないため乗変した乗車券では乗車できない、全く無関係な区間の定期券を所持しているため基151条の区間外乗車ができない、などの明らかに一般旅客が不利益を被るケースに限っては、条文の字面に捕らわれない拡大解釈も許されるだろう。

ただし、市ヶ谷から内方乗車が認められるのはあくまで千葉から市ヶ谷までを乗車したものとみなして仮想的に太線区間通過とみなしているからなので、市ヶ谷から取り得る経路は「→新宿→品川→」か、「→御茶ノ水→中央快速線→東京→」に限られる。(太線区間内で他の経路を取ると、放棄により乗車したとみなした経路と重なる。)
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