[過去ログ] 乗車券類・切符の規則 第55条 (1002レス)
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(2): (アウアウウー Sacd-cBxm) 2021/11/05(金)09:23 ID:0ASGyN5+a(1) AAS
>>407
太線区間通過はあくまで運賃計算経路の話
つまり発売時であって乗車時ではない
そして経路の指定を行わないとは
経路がないわけではなくひとつに指定しないということな
411
(1): (ワッチョイW b1cc-ow8h) 2021/11/05(金)11:59 ID:CMmzK4Zm0(2/4) AAS
>>409-410
ということは、GW→品川の片道乗車券で錦糸町→十条を乗れるんですね。
412: (ワッチョイW 368c-cBxm) 2021/11/05(金)12:43 ID:0URJtjAl0(1/3) AAS
>>411
何度も言わせるなよ 乗れねーよ
ちゃんとそういうふうな約款になってるだろwww
413
(1): (ワッチョイW b1cc-ow8h) 2021/11/05(金)13:38 ID:CMmzK4Zm0(3/4) AAS
ここはキセルスレ。

ヨシっ!
414
(1): (ワッチョイW 368c-cBxm) 2021/11/05(金)17:12 ID:0URJtjAl0(2/3) AAS
>>413
10年 ROM ってろwww
415
(1): (ワッチョイW b1cc-ow8h) 2021/11/05(金)20:20 ID:CMmzK4Zm0(4/4) AAS
>>414
10年じゃお前ら付いてこれてねーよw

てゆか、みなし扱いでも可能ならええやん。
俺だって、途中下車ブッチはできるのに逆ができねぇのはおかしいと思うもん。
416: (ワッチョイW 368c-cBxm) 2021/11/05(金)21:06 ID:0URJtjAl0(3/3) AAS
>>415
このスレは 旅規等を論ずるスレですw
417: (テテンテンテン MM92-vonH) 2021/11/06(土)08:15 ID:pUEeCkeGM(1) AAS
ということで 
尾久問題は尾久経由赤羽駅とかも含まれる
に決定しました
418
(1): (スッップ Sdb2-ow8h) 2021/11/06(土)08:22 ID:T+a33TKXd(1) AAS
必死だね
419: (テテンテンテン MM92-vonH) 2021/11/06(土)08:39 ID:SwcU8XsVM(1) AAS
>>418
そりゃ フェイクニュースを駆除するためにな
420
(2): (ワッチョイW 8101-pRUs) 2021/11/06(土)21:06 ID:NZSFUDu50(1) AAS
>>410
そう主張したいのなら、やっぱり規159の主語は「旅客は」ではなく「太線区間を通過する乗車券を所有する旅客は」とするべきだったという話になる。
421
(2): (ワッチョイW b1cc-ow8h) 2021/11/07(日)00:48 ID:SXaHuIgz0(1) AAS
アスペ君「○○××な乗り方は(規則的に)できますか?」
JR「はい、(実務的に)できますよ。」
アスペ君「わーい、ママができるって言ったよ!」
…根拠の話に至らず。
これが尾久問題&市ケ谷問題の真相ということでおk
422: (ワッチョイW 368c-cBxm) 2021/11/07(日)02:46 ID:/gXbrCqh0(1) AAS
>>420
イミフwww

>>421
お前は規1条の意味がわかってないねw
それが理解できれば70条と159条の意味がわかるよw
423: (テテンテンテン MM92-vonH) 2021/11/07(日)08:29 ID:9oc0BfeEM(1) AAS
>>420

ならないよw
「旅客は、普通乗車券、…によって、第70条に掲げる図の太線区間を通過する場合には…」
なんだから 当該乗車券を所持している前提だろJK
424
(1): (ワッチョイ 5ec0-bQ3l) 2021/11/07(日)09:50 ID:PQVQ25b10(1) AAS
太線通過は発売時の運賃計算経路の問題であって、
実際に乗車する場合は通過しなくても(部分放棄しても)Okという解釈です

類題として
規則16条の2の幹在同一視は、
乗車券発売時のみ規定なのか、実際に乗車する際にも関わってくるのか
それの解釈によっては、
「京都方面〜新大阪通過の在来線〜大阪〜新大阪〜新神戸〜西明石以西」
基151条の新大阪〜大阪の区間外往復の是非が分かれるんだよな
425
(3): (ワッチョイ 368c-jUsm) 2021/11/07(日)10:53 ID:TKWf3yvr0(1/2) AAS
>>421
あなたとは違うんですw  そんなアホな質問なんかしないよ
俺がJR本社に聞いたのは
「市川→(総武)→秋葉原→(山手内回り)→新宿→(中央)→東京→(東海道)→大阪市内」
の乗車を申し出て購入した乗車券で 市ヶ谷から内方乗車出来ますよね?
出来ないのなら約款上の根拠を示してくれ
という質問よ 当然JRは出来ると答えた つまり契約上できるって事よ
426
(1): (スップ Sd12-ow8h) 2021/11/07(日)15:43 ID:cA37BRQNd(1) AAS
場面を限定していなければ諸々に適用。
場面を限定していればそれによる。
ただそれだけだろjk(って言うとまたアスペ君が騒ぐところまでが定位)
427
(1): (ワッチョイW 368c-cBxm) 2021/11/07(日)17:13 ID:TKWf3yvr0(2/2) AAS
>>426
場面を限定しても乗車券は諸々の形になるだろってことよ
それが規70条じゃん そんなこともわからないのかぁw
428
(3): (ワッチョイW 8101-pRUs) 2021/11/07(日)20:31 ID:L19yZr840(1) AAS
>>425
そんなの、市川と大阪市内なんかで聞くからだよ。
JRは「いかに取引相手に損を被らせて自分が利益を得るかに全精力を傾けるために存在し、そのために努力を惜しまない」営利企業なのだから、客が勝手に一部区間放棄してくれたらその使命を存分に果たせるのに駄目と言うわけない。

千葉→神戸市内とか、立川→八戸とかみたいな往復割引になる区間で尋ねてくれ。
このパターンだと、内方乗車がNGなら旅客は復割取消なり経路上の駅までの別途片道購入なりを強いられるから、NGにしたほうがJRの利益になる。

ただ、そのような取扱は対等な者同士なら許されても、巨大設備産業ゆえ一個人とは交渉力に雲泥の差があり、自然独占が容易に発生する鉄道会社に認めるのは、社会正義に悖ると自分は思うから、その観点で内方OKにせざるを思うけれどね。
429
(2): (ワッチョイ 368c-1fFA) 2021/11/08(月)08:15 ID:BAPi+UF50(1/5) AAS
>>428
単に>>425の経路で申し出ても「市川→(総武)→東京→(東海道)→大阪市内」の乗車券になる訳だろ
つまりJRは発売しちゃうと太線区間内の経路の特定なんかできなくなるという意味で当該の質問をしたって事よ

お前みたいに「JRは「いかに取引相手に損を被らせて自分が利益を得るかに全精力を傾けるために存在し」
みたいに思っているアスペは自分で聞けって事よ
だいたいJRは一般企業のようにはできないのにそれを知らないんだろ?
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