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乗車券類・切符の規則 第55条 (1002レス)
乗車券類・切符の規則 第55条 http://mevius.5ch.net/test/read.cgi/train/1632782884/
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458: 名無しでGO! (ワッチョイ 5ec0-bQ3l) [] 2021/11/10(水) 18:24:19 ID:io6TX6nC0 >>443 条文によって、表現の違いがみられるケースが多々ある。 以前のスレでも書いたけど 第 157 条 1項 旅客は、次の各号に掲げる各駅相互間(中略)を、普通乗車券又は普通回数乗車券(中略)によって旅行する場合は 第 157 条 2項 大都市近郊区間内相互発着の普通乗車券及び普通回数乗車券(併用となるものを含む。)を所持する旅客は 第 158 条 1項 第 69 条の規定により発売した乗車券を所持する旅客は 第 159 条 1項 旅客は、普通乗車券・普通回数乗車券又は団体乗車券によって、第 70 条に掲げる図の太線区間を通過する場合には 第 159 条2項 普通乗車券、普通回数乗車券又は団体乗車券によって第 70 条第2項の規定により乗車する旅客は 第 160 条 1項 第 70 条第1項に掲げる図の太線区間内にある駅発又は着の普通乗車券又は普通回数乗車券を所持する旅客は 微妙に主語やその他の条件の表現方法が異なってるでしょ。何故だと思う? ・規則想定者の思惑から、あえて意図的に表現方法を変えている ・継ぎ足し継ぎ足しの条文なので、その都度に条文を作成した人が別人なので表現の不一致がみられるだけ 俺的には後者だと解しますが http://mevius.5ch.net/test/read.cgi/train/1632782884/458
459: 名無しでGO! (ワッチョイ 5ec0-bQ3l) [] 2021/11/10(水) 18:38:15 ID:io6TX6nC0 条文よって主語やその他の条件の表現方法が異なる事例は基準規程にも見られる 第149条 1項 次の各号に掲げる各駅相互間発着(規則第157条第2項の規定により当該区間を乗車する場合を含む。) の乗車券を所持する旅客に対しては 第149条 2項 宇多津以遠(丸亀方面)の各駅と児島以遠(上の町方面)の各駅との相互発着の乗車券を所持する旅客が、坂出以遠(八十場方面)の各駅と児島以遠(上の町方面)の各駅とに直通する列車に乗車する場合は 第149条 3項 折尾以遠(水巻方面)の各駅と東水巻以遠(中間方面)の各駅との相互発着の乗車券を所持する旅客が、黒崎以遠(八幡方面)の各駅と東水巻以遠(中間方面)の各駅とに直通する列車に乗車する場合は 第150条 1項 特定都区市内発着又は東京山手線内発着となる普通乗車券を所持する旅客が列車に乗り継ぐため、同区間内の一部が復乗となる場合は 第150条 2項 規則第86条第5号の規定により発売した大阪市内発又は着の普通乗車券を所持する旅客に対しては 第151条 1項 次に掲げる区間の左方の駅を通過する急行列車へ同駅から分岐する線区から乗り継ぐ(急行列車から普通列車への乗継ぎを含む。) ため、同区間を乗車する旅客 (定期乗車券を所持する旅客を除く。) に対しては 第151条の2 矢野以遠(坂方面)の各駅と三原以遠(糸崎方面)の各駅相互間を乗車する旅客が、新幹線に乗車(広島・東広島間を除く。) する場合は 第151条の3 1項 第43条の2の規定により発売した乗車券を所持する旅客が新幹線(小倉・博多間)に乗車する場合は 第152条 次に掲げる区間を折り返して直通運転する急行列車に乗車する旅客に対しては http://mevius.5ch.net/test/read.cgi/train/1632782884/459
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