[過去ログ] 乗車券類・切符の規則 第55条 (1002レス)
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(3): (ワッチョイ 5ec0-bQ3l) 2021/11/10(水)18:24 ID:io6TX6nC0(1/2) AAS
>>443
条文によって、表現の違いがみられるケースが多々ある。

以前のスレでも書いたけど

第 157 条 1項 旅客は、次の各号に掲げる各駅相互間(中略)を、普通乗車券又は普通回数乗車券(中略)によって旅行する場合は
第 157 条 2項 大都市近郊区間内相互発着の普通乗車券及び普通回数乗車券(併用となるものを含む。)を所持する旅客は
第 158 条 1項 第 69 条の規定により発売した乗車券を所持する旅客は
第 159 条 1項 旅客は、普通乗車券・普通回数乗車券又は団体乗車券によって、第 70 条に掲げる図の太線区間を通過する場合には
第 159 条2項 普通乗車券、普通回数乗車券又は団体乗車券によって第 70 条第2項の規定により乗車する旅客は
第 160 条 1項 第 70 条第1項に掲げる図の太線区間内にある駅発又は着の普通乗車券又は普通回数乗車券を所持する旅客は

微妙に主語やその他の条件の表現方法が異なってるでしょ。何故だと思う?
・規則想定者の思惑から、あえて意図的に表現方法を変えている
・継ぎ足し継ぎ足しの条文なので、その都度に条文を作成した人が別人なので表現の不一致がみられるだけ

俺的には後者だと解しますが
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