[過去ログ] 乗車券類・切符の規則 第55条 (1002レス)
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601: (HappyBirthday! Sd22-k3Ys) 2021/11/20(土)22:51 ID:pXz8GoTMdHAPPY(1/2) AAS
>>592
>>594で書いた俺だが、やっぱ違うって思った。
157条の条件は、「乗車」じゃなく、「旅行」ってなってるんよ。
その「旅行」は、旅行開始から旅行終了まで。
選択乗車の性質を考えたら…
旅行開始→選択開始→選択終了→旅行終了 であり、乗車券区間外はあくまで代替経路。それはたとえば
籠原→本庄<代替経路>高崎→後閑であり、件の例なら
本庄→本庄(任意移動本庄早稲田)<代替経路>高崎/高崎<代替経路>(上毛高原任意移動)→後閑
という考え方。
「乗車」ではなく「旅行」ということで、代替ではなく乗車券のルートと考えた。
主語を「乗車券」としてないのは、選択開始駅から選択終了駅まで移動することを前提としたってことじゃないかな?
すまん。説明むずい。
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