[過去ログ] 乗車券類・切符の規則 第55条 (1002レス)
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603(2): (テテンテンテン MMa2-0EZc) 2021/11/21(日)09:05 ID:NqYFwu7oM(1) AAS
なんか条文の読み方を知らないやつばっかだなw
例えば規157条1項15号は
上毛高原→高崎→高崎問屋町方面 あるいは 後閑以遠(上牧方面)→高崎→上毛高原
と乗車しない限りは上毛高原と後閑は同一駅とみなすという事だ
なので上毛高原→高崎と後閑→高崎をどちらも乗車できるのよ
同様に18号は
本庄早稲田→高崎→倉賀野方面 あるいは 本庄以遠(岡部方面)→高崎→本庄早稲田
と乗車しない限り本庄早稲田と本庄は同一駅とみなすという事で
本庄早稲田→高崎と本庄→高崎はどちらも乗車できる
よって15号の 高崎以遠(倉賀野、北高崎又は安中榛名方面)の中の倉賀野方面に本庄と同一駅扱いの本庄早稲田が存在する
だから後閑→高崎→本庄の乗車券で上毛高原→高崎→本庄早稲田と乗車できる
という意味の15号なのよねえ
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