[過去ログ] 乗車券類・切符の規則 第55条 (1002レス)
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617: う (ワッチョイ ef68-C1KD) 2021/11/22(月)08:39 ID:zEYaMSbG0(1) AAS
んこ
618(2): (ワッチョイ 0e8c-C1KD) 2021/11/22(月)09:02 ID:HjSE8iCr0(2/5) AAS
>>615
>そのケースを何故に無視するのか?
それは別線扱いを例外規定の選択乗車で否定しているからに決まってるだろJK
619(2): (ワッチョイ 0e8c-C1KD) 2021/11/22(月)10:13 ID:HjSE8iCr0(3/5) AAS
>>616
>JRの規則・基準規程の条文も見方によっては違う意味になるって事だろ
そのとおり
だから文章や図を見ているだけではだめで
JRの意思を推定したり民法の規定に反しないための解釈が必須ということ
よって自分の考えを主張するのは構わないけどそれに対して
なぜにJRはそうしているのか?という批判が寄せられたら
論理的な反論が出来なければならないでしょ
620(1): (ワッチョイW efcc-k3Ys) 2021/11/22(月)15:15 ID:bP6APVvd0(1/2) AAS
>>614
oh...俺が勝手に彼をアスペ君呼ばわりしてただわ。
もう口癖のようにアスペアスペ言ってたもんだから…
>>618
16条関連にそんな規則ないなぁ。
>>619
意図や上位規定との関連性を説明出来れば大したもんだが、議論てのは列車と同じで脱線したら進まなくなるんだわ。次運用は終着駅に着いてからにしてくれや。次列車の乗務員ことお前の出番はそれからだ。
621(2): (ワッチョイ 06c0-0EZc) 2021/11/22(月)15:59 ID:gVFh9e6+0(4/5) AAS
>>618
>別線扱いを例外規定の選択乗車で否定している
両方の線に跨る場合は、選択乗車すらもできないのだが、何か?
622: (ワッチョイ 06c0-0EZc) 2021/11/22(月)16:54 ID:gVFh9e6+0(5/5) AAS
>>619
>なぜにJRはそうしているのか?という批判が寄せられたら
>論理的な反論が出来なければならないでしょ
逆でしょ
なぜにJRはそうしているのか?という養護意見ばかり唱えていて、
論理的な用語説明が出来なければならないでしょ
623(1): (ワッチョイW 0e8c-xjIc) 2021/11/22(月)20:29 ID:HjSE8iCr0(4/5) AAS
>>621
だからね
本庄早稲田で例えれば
本庄早稲田→高崎→倉賀野と乗車するなら原則通り別線扱いだけど
高崎から倉賀野方面以外へ行くのなら
単独駅発でも選択乗車の効力がある
本庄早稲田と本庄は同一駅扱いとなり同一線になるわけよ
つまり別に無視したわけではなく両線またがりは論点から外れてるだろってことよ
624(1): (ワッチョイW 0e8c-xjIc) 2021/11/22(月)20:33 ID:HjSE8iCr0(5/5) AAS
>>620
で民法の規定は理解できたのか?
話はそれからだw
625: (テテンテンテン MMa2-0EZc) 2021/11/22(月)23:03 ID:LZRyqJNfM(1) AAS
>>621
岡部→高崎→新潟の乗車券で
岡部→本庄(途中下車)本庄早稲田→高崎→新潟 と乗車する場合は
「両方の線に跨る場合」になるのか?
626(1): (ワッチョイW efcc-k3Ys) 2021/11/22(月)23:15 ID:bP6APVvd0(2/2) AAS
>>624
いや何が草なのかわからんが、議題に無関係な上位規定は知る気がないと言ってるだろう。民法の前に日本語を理解しろよ。
アスペ君、ミンポー君、ママ君、田端君、草君、同一線君…
ここまで愛称持てばもう議論相手として成立せんな。人の話聞かんから議論にもならんし。
お前の大騒ぎ関連ももうすぐ1スレ丸々消化するぞ。
627(2): (ワッチョイ 0e8c-C1KD) 2021/11/23(火)08:27 ID:to0M0O0t0(1/2) AAS
>>626
>議題に無関係な上位規定は知る気がないと言ってるだろう
そんなこと言っているからアスペ判定されるんだよwww
民法の規定から逃れられる規則なんてないのだから
628(2): (ワッチョイW 5f01-6Sy1) 2021/11/23(火)09:17 ID:E9ufltwk0(1) AAS
>>627
もうこれで何回目だ?
どこがどう民法の規定に抵触しているのかさっさと説明しやがれ
できないなら二度と民法という言葉を書き込むな
629: (アウアウウー Sa3b-xjIc) 2021/11/23(火)09:50 ID:mZoiM/IMa(1) AAS
>>628
民法は成人の国民なら知らないでは済まされないのよ
だから民法の話題が出てきたら普通の人間はまず自分で調べるわけよ
それでもわからないのなら恥ずかしながら教えてくださいてことだろw
630: (ワッチョイW efcc-k3Ys) 2021/11/23(火)10:22 ID:h1Xik3iQ0(1) AAS
>>627
日本語が理解できんやつにミンポー言われてもなぁ
>>628
や、そいつもう無理だわ。
スルーでいこ
631(2): (ワッチョイ 06c0-0EZc) 2021/11/23(火)11:53 ID:vHUb1k6W0(1) AAS
>>623
>高崎から倉賀野方面以外へ行くのなら
>単独駅発でも選択乗車の効力がある
それでもダメな例が存在するんだよ
お前は>>564を読んだのか?
短期記憶もままならない認知症だということが分かったわ
もう一回だけ書いてやる
>>564
>「本庄早稲田〜新幹線〜高崎駅〜上越線〜信越線〜磐越西線〜東北本線〜大宮〜高崎線〜倉賀野」
これだと、絶対に別線あつかいであり、選択乗車すら適用されないだろ
632(1): (ワッチョイ 0e8c-C1KD) 2021/11/23(火)22:28 ID:to0M0O0t0(2/2) AAS
>>631
だから
「本庄早稲田〜新幹線〜高崎駅〜上越線〜信越線〜磐越西線〜東北本線〜大宮〜高崎線〜倉賀野」
の乗車券は当然発売できる
そしてその乗車券で
「本庄〜高崎線〜高崎駅〜上越線〜信越線〜磐越西線〜東北本線〜大宮〜高崎線〜倉賀野」
と乗車できると言っているんだよ
何度も言うが発売時のルールと乗車時の効力は別の話だ その意味が分からないのか?
633(2): (ワッチョイW efcc-k3Ys) 2021/11/24(水)00:36 ID:ipqw2Nm/0(1) AAS
>>632
はいその効力について定める規則どうぞ。
今は商品×規則の議論だからな。
とりあえず、157条には定めはない。
16条の2にもない。
>>631
そいつの相手、この質問で同じこと繰り返してたらこれで終わりにしないか?
634: (ワッチョイ 0e8c-C1KD) 2021/11/24(水)08:15 ID:yLPHZqLQ0(1/7) AAS
>>633
>はいその効力について定める規則どうぞ。
規157条1項18号
「高崎以遠(高崎問屋町方面)の各駅と本庄早稲田の駅との相互間(高崎・本庄間、高崎・本庄早稲田間)」
だろ
635(1): (ワッチョイ 06c0-0EZc) 2021/11/24(水)08:28 ID:eAYAEX7w0(1/6) AAS
話が噛み合ってない
>発売時のルールと乗車時の効力は別の話
に対して
>その効力について定める規則
について問いただしているのに
明後日の返答
636: (ワッチョイ 06c0-0EZc) 2021/11/24(水)08:31 ID:eAYAEX7w0(2/6) AAS
>>633
>そいつの相手、この質問で同じこと繰り返してたらこれで終わりにしないか?
スマソ 荒らしに構うのも荒らしだったな。
ママが言ってたもんクンに何を言っても無駄だ罠
JRが決めた約款だからの一点張りで、自分の考察は一切答えようとしないもんね
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