[過去ログ] 乗車券類・切符の規則 第55条 (1002レス)
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650: (ワッチョイW 0e8c-xjIc) 2021/11/24(水)17:30 ID:yLPHZqLQ0(6/7) AAS
>>649
例えば環状線一周で打ち切りというルールは
第3章 旅客運賃・料金 の項目
であって
第4章 乗車券類の効力 にはない
簡単な話だろ
651(1): (スプッッ Sd02-k3Ys) 2021/11/24(水)18:51 ID:picNO18Kd(1/2) AAS
>>649
複乗については書いてあるのではなく、「書いてない」が正確なところ。
この場合は、『第147条 乗車券類は、その券面表示事項に従って1回に限り使用することができる。』が生きてくる。
別件で太線区間2回通過する場合も同じ。
運賃計算経路が片道を満たしていれば、効力のう回乗車関連で環状を超えて乗車しても、「券面事項に従って」いることになる。
652: (スプッッ Sd02-k3Ys) 2021/11/24(水)18:54 ID:picNO18Kd(2/2) AAS
>>639 に追加
・できること
?高崎-(新幹線)-越後湯沢の乗車…16条の2
653: (ワッチョイ 4ee3-C1KD) 2021/11/24(水)20:42 ID:WNEpl3vg0(1) AAS
>>649
何でそれ聞くの?
68条で運賃計算経路が環状線一周を超えたら打ち切ると書いてあって
それが乗車経路についても適用されると言いたいのであれば
そう思う側がまず規則の第何条にあると示すべきでは。
654: (ワッチョイW 0e8c-xjIc) 2021/11/24(水)21:01 ID:yLPHZqLQ0(7/7) AAS
まあまあw
最近新参者が多いのかねぇ
新参者の割にはえらくでかい口叩くけどねwww
655: (ワッチョイ 06c0-0EZc) 2021/11/25(木)08:23 ID:MlvUIbbE0(1/5) AAS
俺は初代の規則スレの時からの常連だけどね
656: (ワッチョイ 06c0-0EZc) 2021/11/25(木)08:26 ID:MlvUIbbE0(2/5) AAS
>>651
>別件で太線区間2回通過する場合も同じ。
>運賃計算経路が片道を満たしていれば、効力のう回乗車関連で環状を超えて乗車しても、「券面事項に従って」いることになる。
それも所詮はアンタの考えだろ
規則スレ的には賛否両論の未解決問題なのだが
657(1): (ワッチョイ 06c0-0EZc) 2021/11/25(木)08:27 ID:MlvUIbbE0(3/5) AAS
俺の意見は(異論は認める=聞く耳だけは持つ)
「基準規程109条の場合は、実際乗車経路も重なってはいけない」だ
658: (テテンテンテン MMa2-0EZc) 2021/11/25(木)09:37 ID:/v9hefOTM(1) AAS
>>657
お前の意見は自由にしていいが
「基準規程109条の場合は、実際乗車経路も重なってはいけない」の根拠は示せないんだろ
そんな程度で古株気取って恥ずかしくないのか?w
だいたい我々の間で「賛否両論の未解決問題」という思考停止はまだ構わないが
JR内では「旅客の取扱上適用する規定について疑いを生じたときは、旅客の利益となるように解釈…」
だろうに
659: (スプッッ Sd22-k3Ys) 2021/11/25(木)11:46 ID:6ILqSjObd(1) AAS
まぁこういう場合、どちらの理論が確実かってことよ。
実際乗車経路については、ダメという根拠は示されないが、できるという根拠は示されているという現状。
660(2): (ワッチョイW 3b7c-6Sy1) 2021/11/25(木)12:54 ID:9GWW21ct0(1) AAS
それ言い出せば、157条2項の「経路」も、片道乗車券を発売できる経路に限るとは明文化して書かれていないから、
始発から終電まで(運転系統としての)山手線をぐーるぐる回り続けてもいいことになってしまう。
661: (ワッチョイ 06c0-0EZc) 2021/11/25(木)16:48 ID:MlvUIbbE0(4/5) AAS
それを言い出せば
「人を殺してはいけない」とは法律に書いてないから・・・
の議論になるぞ
662: (ワッチョイW 0e8c-xjIc) 2021/11/25(木)17:19 ID:GeQlaLNY0(1/2) AAS
>>660
山手線を何周も回っていいなんて書いてないじゃんw
663(3): (ワッチョイ 06c0-0EZc) 2021/11/25(木)17:22 ID:MlvUIbbE0(5/5) AAS
基準規程109条の場合は規則159条・160条は適用されない。
「旅客の実際に乗車する経路の営業キロ又は運賃計算キロによつて計算することができる。」
と書いてあるだろ。
つまり、
基109条を適用できるための条件は、「旅客の実際に乗車する経路」だ。
だから規159条・160条の迂回なんてできないと解します。
逆に聞くが
基109条の場合でも、規159条・160条を適用できるとする根拠は?
664: (ワッチョイW 0e8c-xjIc) 2021/11/25(木)17:41 ID:GeQlaLNY0(2/2) AAS
>>663
だから何度も言うが
基109条は旅客運賃・料金の規定であり
70条太線区間の通過における効力を否定できないのよ
665: (スッップ Sd02-k3Ys) 2021/11/25(木)22:29 ID:A7nUNVR1d(1/2) AAS
>>660
それに関しては、開始点と終了点は指定してあって、与えられた効力は開始点から終了点までの経路のみの変更。
そこに重複乗車=通過点に戻ると「終了点に向かってないじゃん」って話になるだけだわ。
追加効力として指定されてないというのが根拠。
666(2): (スッップ Sd02-k3Ys) 2021/11/25(木)22:38 ID:A7nUNVR1d(2/2) AAS
>>663
基109では、計算経路のひん曲げのみokとしてあるだけで、70条の適用そのものは生きてる。その根拠としては「規70条の規定に関わらず」の文言がない。
70条が生きてるので、159/160もok
そもそも、規則で可としていたことが制限されるので、規程ではなく規則で規定するのがスジだと今書いてて思った。
(旅客が効力を放棄した場合に与えられる別効力とは別の話)
667: (テテンテンテン MM3f-ZQOw) 2021/11/26(金)08:13 ID:qqC2YvjYM(1) AAS
>>663
未だにそんなこと言っているのか ベテランぶっているのにw
旅客との契約約款をJRの内規ごときで制限なんてできるわけないだろJK
そんなことばっか言っているからアスペ認定されちゃうんだろ
668(3): (ワッチョイ ffc0-ZQOw) 2021/11/26(金)08:22 ID:dYsHEWnk0(1/4) AAS
>>666
経路をひん曲げたら規70条にならないじゃん。
「千葉〜錦糸町〜秋葉原〜日暮里〜新松戸〜南浦和〜赤羽〜(湘南新宿ライン)〜品川〜名古屋方面」
と乗りたいのに、
70条を適用すると太線は最短経路で
「千葉〜錦糸町〜秋葉原〜日暮里〜新松戸〜南浦和〜赤羽〜(上野東京ライン)〜品川〜谷古谷方面」
と計算されてしまうので、経路重複になる。
そうじゃなくて、
実際に旅客が乗車する
「千葉〜錦糸町〜秋葉原〜日暮里〜新松戸〜南浦和〜赤羽〜(湘南新宿ライン)〜品川〜名古屋方面」
省3
669: (ワッチョイW bf8c-+jUC) 2021/11/26(金)09:00 ID:9xyzVEih0(1/2) AAS
>>668
何が明らかなんだよw
世の中の常識は契約は契約条項でしか否定できない
規則を内規でしかない基準規定なんかでは否定できないのよ
つまり運賃計算キロは実乗車経路とするけども70条に関してはそのままってことよ
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