[過去ログ] 乗車券類・切符の規則 第55条 (1002レス)
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657(1): (ワッチョイ 06c0-0EZc) 2021/11/25(木)08:27 ID:MlvUIbbE0(3/5) AAS
俺の意見は(異論は認める=聞く耳だけは持つ)
「基準規程109条の場合は、実際乗車経路も重なってはいけない」だ
658: (テテンテンテン MMa2-0EZc) 2021/11/25(木)09:37 ID:/v9hefOTM(1) AAS
>>657
お前の意見は自由にしていいが
「基準規程109条の場合は、実際乗車経路も重なってはいけない」の根拠は示せないんだろ
そんな程度で古株気取って恥ずかしくないのか?w
だいたい我々の間で「賛否両論の未解決問題」という思考停止はまだ構わないが
JR内では「旅客の取扱上適用する規定について疑いを生じたときは、旅客の利益となるように解釈…」
だろうに
659: (スプッッ Sd22-k3Ys) 2021/11/25(木)11:46 ID:6ILqSjObd(1) AAS
まぁこういう場合、どちらの理論が確実かってことよ。
実際乗車経路については、ダメという根拠は示されないが、できるという根拠は示されているという現状。
660(2): (ワッチョイW 3b7c-6Sy1) 2021/11/25(木)12:54 ID:9GWW21ct0(1) AAS
それ言い出せば、157条2項の「経路」も、片道乗車券を発売できる経路に限るとは明文化して書かれていないから、
始発から終電まで(運転系統としての)山手線をぐーるぐる回り続けてもいいことになってしまう。
661: (ワッチョイ 06c0-0EZc) 2021/11/25(木)16:48 ID:MlvUIbbE0(4/5) AAS
それを言い出せば
「人を殺してはいけない」とは法律に書いてないから・・・
の議論になるぞ
662: (ワッチョイW 0e8c-xjIc) 2021/11/25(木)17:19 ID:GeQlaLNY0(1/2) AAS
>>660
山手線を何周も回っていいなんて書いてないじゃんw
663(3): (ワッチョイ 06c0-0EZc) 2021/11/25(木)17:22 ID:MlvUIbbE0(5/5) AAS
基準規程109条の場合は規則159条・160条は適用されない。
「旅客の実際に乗車する経路の営業キロ又は運賃計算キロによつて計算することができる。」
と書いてあるだろ。
つまり、
基109条を適用できるための条件は、「旅客の実際に乗車する経路」だ。
だから規159条・160条の迂回なんてできないと解します。
逆に聞くが
基109条の場合でも、規159条・160条を適用できるとする根拠は?
664: (ワッチョイW 0e8c-xjIc) 2021/11/25(木)17:41 ID:GeQlaLNY0(2/2) AAS
>>663
だから何度も言うが
基109条は旅客運賃・料金の規定であり
70条太線区間の通過における効力を否定できないのよ
665: (スッップ Sd02-k3Ys) 2021/11/25(木)22:29 ID:A7nUNVR1d(1/2) AAS
>>660
それに関しては、開始点と終了点は指定してあって、与えられた効力は開始点から終了点までの経路のみの変更。
そこに重複乗車=通過点に戻ると「終了点に向かってないじゃん」って話になるだけだわ。
追加効力として指定されてないというのが根拠。
666(2): (スッップ Sd02-k3Ys) 2021/11/25(木)22:38 ID:A7nUNVR1d(2/2) AAS
>>663
基109では、計算経路のひん曲げのみokとしてあるだけで、70条の適用そのものは生きてる。その根拠としては「規70条の規定に関わらず」の文言がない。
70条が生きてるので、159/160もok
そもそも、規則で可としていたことが制限されるので、規程ではなく規則で規定するのがスジだと今書いてて思った。
(旅客が効力を放棄した場合に与えられる別効力とは別の話)
667: (テテンテンテン MM3f-ZQOw) 2021/11/26(金)08:13 ID:qqC2YvjYM(1) AAS
>>663
未だにそんなこと言っているのか ベテランぶっているのにw
旅客との契約約款をJRの内規ごときで制限なんてできるわけないだろJK
そんなことばっか言っているからアスペ認定されちゃうんだろ
668(3): (ワッチョイ ffc0-ZQOw) 2021/11/26(金)08:22 ID:dYsHEWnk0(1/4) AAS
>>666
経路をひん曲げたら規70条にならないじゃん。
「千葉〜錦糸町〜秋葉原〜日暮里〜新松戸〜南浦和〜赤羽〜(湘南新宿ライン)〜品川〜名古屋方面」
と乗りたいのに、
70条を適用すると太線は最短経路で
「千葉〜錦糸町〜秋葉原〜日暮里〜新松戸〜南浦和〜赤羽〜(上野東京ライン)〜品川〜谷古谷方面」
と計算されてしまうので、経路重複になる。
そうじゃなくて、
実際に旅客が乗車する
「千葉〜錦糸町〜秋葉原〜日暮里〜新松戸〜南浦和〜赤羽〜(湘南新宿ライン)〜品川〜名古屋方面」
省3
669: (ワッチョイW bf8c-+jUC) 2021/11/26(金)09:00 ID:9xyzVEih0(1/2) AAS
>>668
何が明らかなんだよw
世の中の常識は契約は契約条項でしか否定できない
規則を内規でしかない基準規定なんかでは否定できないのよ
つまり運賃計算キロは実乗車経路とするけども70条に関してはそのままってことよ
670: (スプッッ Sd3f-sJfH) 2021/11/26(金)10:18 ID:myjtUd6Md(1/2) AAS
>>668
いや、70条君が仕事した成果物に、さらに109条君が手を加えただけ。
70条君が仕上げた成果物を109条君がポイしたものではないぞ。
671(1): (スプッッ Sd3f-sJfH) 2021/11/26(金)10:22 ID:myjtUd6Md(2/2) AAS
>>668
あと、>>666にも書いたけど、規則で指定した内容を超えて縛りをつけるのは規則の仕事。規程(客の知らないところ)でそれやっちゃいけねぇ。
672(1): (ワッチョイ ffc0-ZQOw) 2021/11/26(金)12:50 ID:dYsHEWnk0(2/4) AAS
>>671
だったら「基109条」を「規則70条ただし書き」とかに格上げすればよかろうに
規則も基準規程も矛盾だらけなんだよ
かつての「基準規程の旧115条(単駅指定)」が「規則86条ただ書き」や「規則87条ただし書き」に格上げされたようにね。
673(2): (ワッチョイ ffc0-ZQOw) 2021/11/26(金)12:53 ID:dYsHEWnk0(3/4) AAS
現実に、「規70条の最短経路で計算」を「基109条の実際に乗車する経路で計算」に変えてる時点で
基109条は規則違反ってことだからね
674: (ワッチョイ ffc0-ZQOw) 2021/11/26(金)12:56 ID:dYsHEWnk0(4/4) AAS
基準109条は実際に乗車する経路で計算
↓
規則70条の最短経路で計算に反する → それの是非を問うなら、基準109条は規則の方に編入すべし
↓
規則70条に反するのだから、規則159・160条も適用されない
675: (スップ Sd3f-sJfH) 2021/11/26(金)17:35 ID:wE82qTSgd(1) AAS
>>672
落ち着け。議論の前提が「不可」の方で走っちまってるぞ。
「不可だから規則に」ではなく、「規程だから可」を根拠のひとつにしてるんだ。
>>673
それを言い出したら規程で規則を緩めてる部分全部が違反じゃん?
そういう事じゃなくて、JRが事前に想定事態と(縛りを緩める)解決法を決めておき、同じ事態でバラバラの対応にならないように備えてあるって話。
その対応で規則よりさらに縛る訳にはいかない。それこそJRが主体の客に対する契約違反で詐欺だよ。
676(1): (ワッチョイW bf8c-+jUC) 2021/11/26(金)19:03 ID:9xyzVEih0(2/2) AAS
>>673
おいおい契約のこと知らないのか?
相手を不利にさせないのであれば契約条件を勝手に変えても法的には全く問題ない
だから基準規程で緩和する方は構わないけど規則を制限することは認められないってことよ
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