[過去ログ] 乗車券類・切符の規則 第55条 (1002レス)
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(3): (ワッチョイ 06c0-0EZc) 2021/11/25(木)17:22 ID:MlvUIbbE0(5/5) AAS
基準規程109条の場合は規則159条・160条は適用されない。
「旅客の実際に乗車する経路の営業キロ又は運賃計算キロによつて計算することができる。」
と書いてあるだろ。
つまり、
基109条を適用できるための条件は、「旅客の実際に乗車する経路」だ。
だから規159条・160条の迂回なんてできないと解します。

逆に聞くが
基109条の場合でも、規159条・160条を適用できるとする根拠は?
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