[過去ログ] 乗車券類・切符の規則 第55条 (1002レス)
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91(1): (テテンテンテン MM0a-GJBa) 2021/10/12(火)10:10 ID:MZAGMkvlM(1) AAS
結局こういう事だろ
以前 蓮田以遠・宮原以遠だったときは当たり前だけど尾久経由が主役であって
日暮里で乗り換えできる王子経由は特例の必要はないけど規69条があるから特例を適用せざるを得ない
つまり王子経由は脇役に過ぎなかった
その後 たぶん常磐線に特急ひたちの運転が開始されて日暮里通過に伴って
特例の適用範囲を西日暮里以遠に拡大して西日暮里経由も主役に格上げされた
だからと言って尾久経由が脇役に格下げされる理由もなく規69条に関係なく
尾久経由も西日暮里経由も区間外乗車特例の適用になっている
よって両線にまたがる場合で規69条が適用されない 例えば
東十条〜赤羽〜(尾久)〜日暮里〜三河島〜 と言う乗車であっても
JRは問題なく乗車出来ると言っている って事じゃね
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