[過去ログ] 乗車券類・切符の規則 第55条 (1002レス)
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739(1): (ワッチョイ f7e3-mgIj) 2021/11/30(火)19:57 ID:3G0jebzN0(1/3) AAS
旅規の156条では「近郊区間内の駅相互発着の普通乗車券を使用する場合は、その区間内の駅」
というように「区間」という言葉が入っている。
これが、この条文では経路が考慮されるということを示していて
近郊区間内の駅相互発着であっても経路が近郊区間外であれば適用されないという意味になる。
一方でICOCAのICカード乗車券取扱約款10条は
「近郊区間内の駅相互間を乗車する場合」であってそこに「区間」の言葉は無い。
つまり、これは途中の経路は無関係であるという意味になる。
「区間」が経路を指すのであって「相互」が経路を指しているのではない。
740: (ワッチョイ f7e3-mgIj) 2021/11/30(火)19:59 ID:3G0jebzN0(2/3) AAS
>>738
今の議論では乗車券の大回りとICOCAの大回りとで違う話だしね。
741(1): (ワッチョイ f7e3-mgIj) 2021/11/30(火)20:00 ID:3G0jebzN0(3/3) AAS
>>736
どの規則の第何条にこう書かれているから、という形で主張してほしい。
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