[過去ログ] 乗車券類・切符の規則 第55条 (1002レス)
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665: (スッップ Sd02-k3Ys) 2021/11/25(木)22:29 ID:A7nUNVR1d(1/2) AAS
>>660
それに関しては、開始点と終了点は指定してあって、与えられた効力は開始点から終了点までの経路のみの変更。
そこに重複乗車=通過点に戻ると「終了点に向かってないじゃん」って話になるだけだわ。
追加効力として指定されてないというのが根拠。
666(2): (スッップ Sd02-k3Ys) 2021/11/25(木)22:38 ID:A7nUNVR1d(2/2) AAS
>>663
基109では、計算経路のひん曲げのみokとしてあるだけで、70条の適用そのものは生きてる。その根拠としては「規70条の規定に関わらず」の文言がない。
70条が生きてるので、159/160もok
そもそも、規則で可としていたことが制限されるので、規程ではなく規則で規定するのがスジだと今書いてて思った。
(旅客が効力を放棄した場合に与えられる別効力とは別の話)
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