[過去ログ] 乗車券類・切符の規則 第55条 (1002レス)
前次1-
抽出解除 必死チェッカー(本家) (べ) レス栞 あぼーん

このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています。
次スレ検索 歴削→次スレ 栞削→次スレ 過去ログメニュー
809
(1): (スッップ Sd70-W5Jk) 2021/12/04(土)08:40 ID:DJKftQAtd(1/5) AAS
>>807
大阪近郊区間の駅と大阪近郊区間の駅という2つを示しているから相互。
その間の区間がどうかは無関係。
157条2項は相互に加えて、近郊区間内に限り乗車できるという説明がある。
それはICOCAの約款には書いてない。
811: (スッップ Sd70-W5Jk) 2021/12/04(土)08:56 ID:DJKftQAtd(2/5) AAS
旅規もICOCA約款も、大阪近郊区間の駅相互、
つまり乗車と降車がともに大阪近郊区間内の駅である場合を規定している。
旅規では近郊区間内の他経路を乗車可能。
ICOCA約款ではその場合は利用可能(区間に対する制限無し)。
何も難しいことは無いね。
813
(1): (スッップ Sd70-W5Jk) 2021/12/04(土)09:09 ID:DJKftQAtd(3/5) AAS
>>810
正当かどうかは機械の挙動とは無関係。

定期区間外は別途乗車なので乗車経路どおりが原則。
ただしJR東に関しては定期券の券面表示区間以外のどの経路でも乗車が可能なので、
実質は最安経路で乗車できる。
相鉄はじめ他社では、実際と異なる運賃を引くことがあるという規則であり
規則上でどの運賃が正当かは特定できない。
815
(1): (スッップ Sd70-W5Jk) 2021/12/04(土)09:14 ID:DJKftQAtd(4/5) AAS
>>812
157条2項は、大都市近郊区間相互発着かつ乗車経路が近郊区間内の話なので
大阪近郊区間相互発着のみの話であるICOCA約款とは違うもの。
821: (スッップ Sd70-W5Jk) 2021/12/04(土)21:08 ID:DJKftQAtd(5/5) AAS
>>812
157条2項は大都市近郊区間内相互発着、ICOCA約款は大阪近郊区間内の駅相互発着。
全く違う話。
前者は区間を、後者は駅を指している。
前次1-
スレ情報 赤レス抽出 画像レス抽出 歴の未読スレ AAサムネイル

ぬこの手 ぬこTOP 0.030s