[過去ログ] 乗車券類・切符の規則 第55条 (1002レス)
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729: (スッップ Sdbf-IsXL) 2021/11/30(火)07:03 ID:Op9CY2Uid(1/3) AAS
九州だろうが東だろうが、近郊区間の規則がICに適用されるわけじゃないからね。
731(1): (スッップ Sdbf-IsXL) 2021/11/30(火)12:39 ID:Op9CY2Uid(2/3) AAS
>>730
だからそれが経路は問わないという意味だろ。
近郊区間から近郊区間外の特急停車駅まで乗車し最短距離が200キロ超の場合
途中の経路について制限あると思う?
近郊区間内で迂回する
近郊区間から一旦近郊区間外に出て近郊区間に戻って近郊区画外に出る
近郊区間外で迂回する
自分は全て可能だと考える。
735(1): (スッップ Sdbf-IsXL) 2021/11/30(火)18:08 ID:Op9CY2Uid(3/3) AAS
>>734
ICOCAの約款では乗車経路は無関係で、一番安い経路の運賃を引くと決められている。
そこに基本がどうとか常識がどうとか感情論が入る余地は無い。
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