[過去ログ] 乗車券類・切符の規則 第55条 (1002レス)
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755(2): (ワッチョイ 1fe3-mgIj) 2021/12/01(水)00:57 ID:klhY9NNO0(1/6) AAS
>>742
「相互」という用語に途中の経路を限定する意味なんか無いだろ。
第10条3(2)
別表3第1項に定める特急列車停車駅相互間を乗車する場合
この条文を見たら「相互」は2つの駅の組み合わせのみを指しているのであって
途中の経路がどうこうとは無関係であることは明白。
757(1): (ワッチョイ 1fe3-mgIj) 2021/12/01(水)01:01 ID:klhY9NNO0(2/6) AAS
>>746
ICOCAの約款には営業キロは運賃の減額に適用される経路の営業キロと明示されているのだから
「この約款に定めていない事項」には該当しない。
759: (ワッチョイ 1fe3-mgIj) 2021/12/01(水)01:04 ID:klhY9NNO0(3/6) AAS
>>753
まぁいいやろ。
相手してあげるといい頭の訓練になるし。
761(1): (ワッチョイ 1fe3-mgIj) 2021/12/01(水)01:09 ID:klhY9NNO0(4/6) AAS
>>758
乗車券の話?
旅規157条2により、近郊区間を迂回できるのは
「その区間内においては」という条件がついている。
だから近郊区間を外れた迂回はできない。
一方でICOCAの約款は「近郊区間内の駅相互間を乗車する場合」であって
乗車する「区間」は限定していない。
762: (ワッチョイ 1fe3-mgIj) 2021/12/01(水)01:17 ID:klhY9NNO0(5/6) AAS
もしかして「相互」と書いてあったら
その間の全てが条件を満たしていないといけないと思ってんのかな。
それなら
第10条3(2)
別表3第1項に定める特急列車停車駅相互間を乗車する場合
は経路上に特急停車駅以外を含んだら適用されないことになるな。
200キロ超で近郊区間ではない和歌山から新宮はIC乗車不可となっちゃうね。
763: (ワッチョイ 1fe3-mgIj) 2021/12/01(水)01:20 ID:klhY9NNO0(6/6) AAS
>>758 の書き方からしてもやっぱり規則があまり分かってないようだなぁ。
近郊区間は運賃の規則ではないからね。
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