[過去ログ] 乗車券類・切符の規則 第55条 (1002レス)
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470(2): (ポキッーW b1cc-ow8h) 2021/11/11(木)12:19 ID:t/g+FefW01111(1/8) AAS
>>467
確かに、(品井沼方面)はあるのに、(田端方面)がないな。
これは単に、説明の様式が統一されてないだけとみた。理由は、
?(品井沼方面)と状況が変わらない(南千住方面)もないから(説明形式を統一する気は無い/規程が統一されてりゃいい)
?(田端方面)と同号の(南千住方面)もないから(効果が変わらないから同時に外した)。
その説明読んだうえで、さらに図にも尾久ルートが含まれてないことから、非鉄素人なら「尾久経由だとダメなんだ」と認識するだろうな。まぁ目的地への移動だけの人は、両線路を経由しつつ常磐線行くなんてこたぁしないけど。
規程類と違って、それを噛み砕いた説明サイトは「伝わればいいや」レベルでいいから、その部分を作った/手を入れた人のクセみたいのが出ても問題ない。
そもそも、そこに(田端方面)があったということが本当なのかという疑いが消えないんだが、スクショでも持ってないか?
471(2): (ポキッーW b1cc-ow8h) 2021/11/11(木)12:21 ID:t/g+FefW01111(2/8) AAS
>>469
新宿は、う回経路(←本来の経路外)だからなぁ。
479(1): (ポキッーW b1cc-ow8h) 2021/11/11(木)18:09 ID:t/g+FefW01111(3/8) AAS
>>476
いや、規程じゃなく、東サイトの話よ。
規程サイトを根拠に出すってことは、単に東サイトには元々(田端方面)はないということになるんだけど。
そこで、その時代の東サイトのスクショとかあれば根拠として示して欲しい。
>>477
159条と160条と「う回」の文言の存在が、その概念の存在を証明してる。
159条と160条をここに根拠として示され受け入れている現状から、その概念の存在をみんなが認めていることを証明してる。
>>478
希望経路じゃなく、契約証書たる乗車券の話をしてるんだわ。
その乗車券は規則によって経路を指定され、契約内容たる159条160条によって希望経路の乗車を確保してる。
省3
481(1): (ポキッーW b1cc-ow8h) 2021/11/11(木)18:17 ID:t/g+FefW01111(4/8) AAS
時間を空けて繰り返すが、越中島→大井町の乗車券で赤羽から乗れるわけねーだろjk
484(1): (ポキッーW b1cc-ow8h) 2021/11/11(木)18:23 ID:t/g+FefW01111(5/8) AAS
>>482
指定から外れてるってことは計算経路上すらも内方乗車できなくなるっていうことを何度か書いたけど、それを無視する人が言えた台詞じゃないな。
「指定しない」は、単に計算経路外も「う回」で乗れるよ の現れかと。それで十分。
485: (ポキッーW b1cc-ow8h) 2021/11/11(木)18:24 ID:t/g+FefW01111(6/8) AAS
>>483
70条の話してるんだけど…
487(1): (ポキッーW b1cc-ow8h) 2021/11/11(木)18:33 ID:t/g+FefW01111(7/8) AAS
>>486
って>>482に言ってやってくだされ。
488(5): (ポキッーW b1cc-ow8h) 2021/11/11(木)18:36 ID:t/g+FefW01111(8/8) AAS
「う回」と言いながら乗車券の経路と言う。
70条の話なのに70条とは違うと言う。
自分の意見を相手が言ったものと思い込む。
…俺は何と相対してるのだろう
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