[過去ログ] 乗車券類・切符の規則 第55条 (1002レス)
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304(1): (ニククエW fb8c-6lgG) 2021/10/29(金)17:21 ID:qNgl0REB0NIKU(1/3) AAS
>>302
規160条でう回乗車できると規定されている
よって基準規定以前の問題で可能になっているって事だw
>>303
違う
う回乗車は基本経路があってそれ以外の経路をう回するという意味
選択乗車とは複数ある経路をどれでも選択できるという意味
ただそれだけだw
388(1): (ワッチョイW 69cc-A1O+) 2021/11/03(水)02:51 ID:UnBEuaFi0(3/6) AAS
ふと思ったので書いとく。
西日暮里以遠が経由無視なら、基149条2号のうち常磐線部分はいつ使うのかね? 1号だけで事足りるし、「西日暮里以遠」だけで事足りるし。
あと、
>>304
> 選択乗車とは複数ある経路をどれでも選択できるという意味
で、157条2項には「その乗車券の券面に表示された経路にかかわらず」とある。
複数ねーよ
まじデタラメばっか。
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