[過去ログ] 乗車券類・切符の規則 第55条 (1002レス)
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410
(2): (アウアウウー Sacd-cBxm) 2021/11/05(金)09:23 ID:0ASGyN5+a(1) AAS
>>407
太線区間通過はあくまで運賃計算経路の話
つまり発売時であって乗車時ではない
そして経路の指定を行わないとは
経路がないわけではなくひとつに指定しないということな
411
(1): (ワッチョイW b1cc-ow8h) 2021/11/05(金)11:59 ID:CMmzK4Zm0(2/4) AAS
>>409-410
ということは、GW→品川の片道乗車券で錦糸町→十条を乗れるんですね。
420
(2): (ワッチョイW 8101-pRUs) 2021/11/06(土)21:06 ID:NZSFUDu50(1) AAS
>>410
そう主張したいのなら、やっぱり規159の主語は「旅客は」ではなく「太線区間を通過する乗車券を所有する旅客は」とするべきだったという話になる。
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