[過去ログ] 乗車券類・切符の規則 第55条 (1002レス)
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420(2): (ワッチョイW 8101-pRUs) 2021/11/06(土)21:06 ID:NZSFUDu50(1) AAS
>>410
そう主張したいのなら、やっぱり規159の主語は「旅客は」ではなく「太線区間を通過する乗車券を所有する旅客は」とするべきだったという話になる。
422: (ワッチョイW 368c-cBxm) 2021/11/07(日)02:46 ID:/gXbrCqh0(1) AAS
>>420
イミフwww
>>421
お前は規1条の意味がわかってないねw
それが理解できれば70条と159条の意味がわかるよw
423: (テテンテンテン MM92-vonH) 2021/11/07(日)08:29 ID:9oc0BfeEM(1) AAS
>>420
ならないよw
「旅客は、普通乗車券、…によって、第70条に掲げる図の太線区間を通過する場合には…」
なんだから 当該乗車券を所持している前提だろJK
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