[過去ログ] 乗車券類・切符の規則 第55条 (1002レス)
前次1-
抽出解除 レス栞

このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています。
次スレ検索 歴削→次スレ 栞削→次スレ 過去ログメニュー
424
(1): (ワッチョイ 5ec0-bQ3l) 2021/11/07(日)09:50 ID:PQVQ25b10(1) AAS
太線通過は発売時の運賃計算経路の問題であって、
実際に乗車する場合は通過しなくても(部分放棄しても)Okという解釈です

類題として
規則16条の2の幹在同一視は、
乗車券発売時のみ規定なのか、実際に乗車する際にも関わってくるのか
それの解釈によっては、
「京都方面〜新大阪通過の在来線〜大阪〜新大阪〜新神戸〜西明石以西」
基151条の新大阪〜大阪の区間外往復の是非が分かれるんだよな
440
(1): (ワッチョイW 8101-pRUs) 2021/11/08(月)18:22 ID:Lk6wM6yW0(2/2) AAS
>>424
規則スレでこんなこと言うのもなんだが、基151の新大阪-大阪はほぼ現実的には空文規程だよな。
今や新大阪通過の旅客列車ってサンライズしかない、しかも下りは大阪も通過するから本特例とは無縁。
上りの場合も、姫路時点で最終新幹線よりサンライズのほうが後発だから新幹線に乗る意味がないし、西明石も最終新幹線の後から出る新快速で三ノ宮に先回りできる。新神戸に至っては地下鉄やバスで三ノ宮に出るのが一般的だろう。
あとは大阪通過との合わせ技で、特急くろしおからサンライズに乗り継ぐ場合くらいか。ただこれも天王寺で大阪環状線に乗り換えればいい。
前次1-
スレ情報 赤レス抽出 画像レス抽出 歴の未読スレ AAサムネイル

ぬこの手 ぬこTOP 1.567s*