[過去ログ] 乗車券類・切符の規則 第55条 (1002レス)
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566
(1): (ワッチョイW 1b8c-gyXL) 2021/11/18(木)19:11 ID:AhgpXVxl0(3/4) AAS
>>564
単に発売時は別線扱いで乗車時の効力は同一線扱いになるだけよ
575
(3): (ワッチョイ 06c0-iUmB) 2021/11/19(金)12:44 ID:NepVkb480(1/3) AAS
>>566
>発売時は別線扱いで乗車時の効力は同一線扱いに

それの規則的根拠は? 
賛否両論の未解決問題だと思われるのだが

もしそれが正しいならば
「品川以北〜新幹線経由〜小田原以西」で発売した乗車券(←規則的にはおかしいのだが、マルス印字ではそうなる)で
乗車時には「品川以北〜在来線経由〜小田原以西」と同一線扱いにして
規則157条1項(21)号の選択乗車を適用できるということになるな?
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