[過去ログ] 乗車券類・切符の規則 第55条 (1002レス)
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573(4): (ワッチョイ 0e8c-iAR7) 2021/11/19(金)09:08 ID:/V8JiuBW0(2/4) AAS
>>572
規157条1項18号により
「高崎駅と本庄早稲田又は本庄駅との相互間」は選択乗車できる
ので本庄→高崎を乗車できる
規157条1項15号により
「高崎駅と上毛高原又は後閑駅との相互間」は選択乗車できる
ので高崎→後閑を乗れる
よって本庄→後閑も乗れる
574: (スプッッ Sd22-k3Ys) 2021/11/19(金)12:19 ID:+6q5w9oed(1) AAS
>>573
つまり、(18)にも(15)にもその他にも該当しないのを根拠に乗車不可としか読めない。
「よって」以下の根拠が不明。条文を足し算?
576(1): (ワッチョイW 5f01-6Sy1) 2021/11/19(金)12:50 ID:l82UC4Um0(1/4) AAS
>>573
駄目でしょ >>517にもある通り、規157条の主語は「旅客は(中略)旅行する場合は」なのだから、券面表示経路でなく実乗車経路により判定するべき。
すると、上毛高原は「高崎問屋町、北高崎又は安中榛名方面」の駅ではないから、
577(2): (ワッチョイW 5f01-6Sy1) 2021/11/19(金)12:52 ID:l82UC4Um0(2/4) AAS
途中で書いてしまったスマソ
>>573
駄目でしょ >>517にもある通り、規157条の主語は「旅客は(中略)旅行する場合は」なのだから、券面表示経路でなく実乗車経路により判定するべき。
すると、上毛高原は「高崎問屋町、北高崎又は安中榛名方面」の駅ではないから、
本庄→高崎→上毛高原と実乗車するなら、本庄と本庄早稲田を選択乗車できなくなる。
585(2): 577 (ワッチョイW 5f01-6Sy1) 2021/11/19(金)21:30 ID:l82UC4Um0(3/4) AAS
>>580
自分の書き方が言葉足らずだったかもしれないが、>>577の内容を何か勘違いしていないか?
自分が問題にしたかったのは18号のほう。
(15号でも論点は同じになるが、>>573では18号のほうが先述だったのでそれを用いた。)
18号が対象にしているのは
「高崎以遠(高崎問屋町、北高崎又は安中榛名方面)の各駅」
と
「本庄早稲田又は本庄以遠(岡部方面)の各駅」
との相互間を旅行するなら、
券面に表示された経路にかかわらず、
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