[過去ログ] 乗車券類・切符の規則 第55条 (1002レス)
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623
(1): (ワッチョイW 0e8c-xjIc) 2021/11/22(月)20:29 ID:HjSE8iCr0(4/5) AAS
>>621
だからね
本庄早稲田で例えれば
本庄早稲田→高崎→倉賀野と乗車するなら原則通り別線扱いだけど
高崎から倉賀野方面以外へ行くのなら
単独駅発でも選択乗車の効力がある
本庄早稲田と本庄は同一駅扱いとなり同一線になるわけよ
つまり別に無視したわけではなく両線またがりは論点から外れてるだろってことよ
631
(2): (ワッチョイ 06c0-0EZc) 2021/11/23(火)11:53 ID:vHUb1k6W0(1) AAS
>>623
>高崎から倉賀野方面以外へ行くのなら
>単独駅発でも選択乗車の効力がある

それでもダメな例が存在するんだよ
お前は>>564を読んだのか?
短期記憶もままならない認知症だということが分かったわ
もう一回だけ書いてやる

>>564
>「本庄早稲田〜新幹線〜高崎駅〜上越線〜信越線〜磐越西線〜東北本線〜大宮〜高崎線〜倉賀野」

これだと、絶対に別線あつかいであり、選択乗車すら適用されないだろ
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