[過去ログ] 乗車券類・切符の規則 第55条 (1002レス)
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631
(2): (ワッチョイ 06c0-0EZc) 2021/11/23(火)11:53 ID:vHUb1k6W0(1) AAS
>>623
>高崎から倉賀野方面以外へ行くのなら
>単独駅発でも選択乗車の効力がある

それでもダメな例が存在するんだよ
お前は>>564を読んだのか?
短期記憶もままならない認知症だということが分かったわ
もう一回だけ書いてやる

>>564
>「本庄早稲田〜新幹線〜高崎駅〜上越線〜信越線〜磐越西線〜東北本線〜大宮〜高崎線〜倉賀野」

これだと、絶対に別線あつかいであり、選択乗車すら適用されないだろ
632
(1): (ワッチョイ 0e8c-C1KD) 2021/11/23(火)22:28 ID:to0M0O0t0(2/2) AAS
>>631
だから
「本庄早稲田〜新幹線〜高崎駅〜上越線〜信越線〜磐越西線〜東北本線〜大宮〜高崎線〜倉賀野」
の乗車券は当然発売できる
そしてその乗車券で
「本庄〜高崎線〜高崎駅〜上越線〜信越線〜磐越西線〜東北本線〜大宮〜高崎線〜倉賀野」
と乗車できると言っているんだよ
何度も言うが発売時のルールと乗車時の効力は別の話だ その意味が分からないのか?
633
(2): (ワッチョイW efcc-k3Ys) 2021/11/24(水)00:36 ID:ipqw2Nm/0(1) AAS
>>632
はいその効力について定める規則どうぞ。
今は商品×規則の議論だからな。
とりあえず、157条には定めはない。
16条の2にもない。

>>631
そいつの相手、この質問で同じこと繰り返してたらこれで終わりにしないか?
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