[過去ログ] 乗車券類・切符の規則 第55条 (1002レス)
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666
(2): (スッップ Sd02-k3Ys) 2021/11/25(木)22:38 ID:A7nUNVR1d(2/2) AAS
>>663
基109では、計算経路のひん曲げのみokとしてあるだけで、70条の適用そのものは生きてる。その根拠としては「規70条の規定に関わらず」の文言がない。
70条が生きてるので、159/160もok
そもそも、規則で可としていたことが制限されるので、規程ではなく規則で規定するのがスジだと今書いてて思った。
(旅客が効力を放棄した場合に与えられる別効力とは別の話)
668
(3): (ワッチョイ ffc0-ZQOw) 2021/11/26(金)08:22 ID:dYsHEWnk0(1/4) AAS
>>666
経路をひん曲げたら規70条にならないじゃん。

「千葉〜錦糸町〜秋葉原〜日暮里〜新松戸〜南浦和〜赤羽〜(湘南新宿ライン)〜品川〜名古屋方面」
と乗りたいのに、
70条を適用すると太線は最短経路で
「千葉〜錦糸町〜秋葉原〜日暮里〜新松戸〜南浦和〜赤羽〜(上野東京ライン)〜品川〜谷古谷方面」
と計算されてしまうので、経路重複になる。
そうじゃなくて、
実際に旅客が乗車する
「千葉〜錦糸町〜秋葉原〜日暮里〜新松戸〜南浦和〜赤羽〜(湘南新宿ライン)〜品川〜名古屋方面」
省3
671
(1): (スプッッ Sd3f-sJfH) 2021/11/26(金)10:22 ID:myjtUd6Md(2/2) AAS
>>668
あと、>>666にも書いたけど、規則で指定した内容を超えて縛りをつけるのは規則の仕事。規程(客の知らないところ)でそれやっちゃいけねぇ。
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