[過去ログ] 乗車券類・切符の規則 第55条 (1002レス)
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704
(1): (テテンテンテン MM3f-ZQOw) 2021/11/27(土)21:37 ID:MYKm8FWfM(1) AAS
>>699
いちおうJR西の場合
大阪近郊区間をはずれて200?超乗車するとIC乗車券は使えないとなっているので
当該新大阪の駅員の扱いは間違いとは言えないのでは
ただ法的には何かを請求するなら請求する側が請求の根拠を証明する必要がある
だから駅員からどこを乗ってきたか聞かれても
片道乗車とかをしてきて経路についてはJRが証明する必要があるのでは
と言えばいいのではないだろうか
基本的には経路を証明できないから最安運賃を減算しているわけで
835
(1): (ワッチョイ 9b02-V6RP) 2021/12/09(木)00:29 ID:dr7GK9180(1/2) AAS
>>704
> 第10条
> 7 ICOCA乗車券を第8条第1項の規定により使用する場合、入場駅から出場駅までの営業キロが
> 200km を超える場合は使用することができません。ただし、次の各号のいずれかの
> 条件を満たす場合に限り、営業キロが200km を超える場合でも使用することができます。
> (1) 旅客規則第156条第2号ロに規定する大阪近郊区間(以下「大阪近郊区間」といいます。)
> 内の駅相互間を乗車する場合

この約款とは合わなくなるんだよね。
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