[過去ログ] 乗車券類・切符の規則 第55条 (1002レス)
前次1-
抽出解除 レス栞

このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています。
次スレ検索 歴削→次スレ 栞削→次スレ 過去ログメニュー
709
(2): (ワッチョイW bf8c-+jUC) 2021/11/28(日)02:39 ID:g1RMpwqX0(1) AAS
>>706
ダメでしょ
大阪近郊区間内相互発着のみ200 km超OKなのだから
720
(1): (ニククエ Sd3f-sJfH) 2021/11/29(月)14:42 ID:dj2rfzkXdNIKU(1) AAS
>>709
693と707をもってそれ通じないでしょ。

>>711
もうブチ切れていいんじゃない?
「お前らの方で約款書いといて、んなことよぉ言えるなぁ?」ぐらい。
客センに言うなら、693と707も連れてって、解釈の説明を求めたらいい。扱いの説明じゃなくて、解釈の説明ね。明らかにぼったくられとるんだし。
なんなら、約款のマップ部分も出して、「ここ二重線だよな!? 違うか?」って。
724
(1): (ニククエ f7e3-mgIj) 2021/11/29(月)20:14 ID:eYSL6ycd0NIKU(1/2) AAS
>>709
入場と出場がともに近郊区間の駅である場合なら200キロ超えてもよくて
途中の経路が近郊区間かどうかは問わないと思うけど。

そもそも近郊区間で他経路も乗車できるというのは
乗車券に対する規則であってICカードとは無関係。
西のICカードの約款に近郊区間が出てくるのは経路の話をしてるのではなく
入場駅と出場駅がこの組み合わせなら使えるという話で出てきてると思う。
前次1-
スレ情報 赤レス抽出 画像レス抽出 歴の未読スレ AAサムネイル

ぬこの手 ぬこTOP 0.023s