[過去ログ] 乗車券類・切符の規則 第55条 (1002レス)
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724
(1): (ニククエ f7e3-mgIj) 2021/11/29(月)20:14 ID:eYSL6ycd0NIKU(1/2) AAS
>>709
入場と出場がともに近郊区間の駅である場合なら200キロ超えてもよくて
途中の経路が近郊区間かどうかは問わないと思うけど。

そもそも近郊区間で他経路も乗車できるというのは
乗車券に対する規則であってICカードとは無関係。
西のICカードの約款に近郊区間が出てくるのは経路の話をしてるのではなく
入場駅と出場駅がこの組み合わせなら使えるという話で出てきてると思う。
730
(2): (ワッチョイ bf8c-mgIj) 2021/11/30(火)09:43 ID:allI0h+D0(1/9) AAS
>>724
>途中の経路が近郊区間かどうかは問わないと思うけど

あくまで「大阪近郊区間内の駅相互間を乗車する場合」だけどね

>>726
基本は乗車経路の営業キロでしょ それに対してなにか特例があるかどうかじゃね
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