[過去ログ] 乗車券類・切符の規則 第55条 (1002レス)
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739(1): (ワッチョイ f7e3-mgIj) 2021/11/30(火)19:57 ID:3G0jebzN0(1/3) AAS
旅規の156条では「近郊区間内の駅相互発着の普通乗車券を使用する場合は、その区間内の駅」
というように「区間」という言葉が入っている。
これが、この条文では経路が考慮されるということを示していて
近郊区間内の駅相互発着であっても経路が近郊区間外であれば適用されないという意味になる。
一方でICOCAのICカード乗車券取扱約款10条は
「近郊区間内の駅相互間を乗車する場合」であってそこに「区間」の言葉は無い。
つまり、これは途中の経路は無関係であるという意味になる。
「区間」が経路を指すのであって「相互」が経路を指しているのではない。
742(1): (ワッチョイ bf8c-mgIj) 2021/11/30(火)20:31 ID:allI0h+D0(5/9) AAS
>>739
大阪近郊区間内の駅相互間を乗車する場合 とは
駅相互の間の区間が大阪近郊区間内であることだろ
>>741
第8条1項 ICOCA乗車券を用いて乗車するときは、…自動改札機による改札を受けて入場し、同一のICOCA乗車券により自動改札機による
改札を受けて出場しなければなりません。
第19条1項 ICOCAを第8条第1項の規定により使用する場合、出場時にICOCAのSFから当該乗車区間の片道普通旅客運賃を減額します。
第19条2項 前項の規定により減額する片道普通旅客運賃の運賃計算経路は、…片道普通旅客運賃が最も低廉となる経路とします。
だろ
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