[過去ログ] 乗車券類・切符の規則 第55条 (1002レス)
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776(1): (ワッチョイ bf8c-mgIj) 2021/12/02(木)08:19 ID:khoYYgzf0(1/6) AAS
>>774
例えば「なお、本条内の営業キロは・・・」とかか?
「この場合」だと直近の場合という意味になるので
>>775
だからICカードが使用できないときは実乗経路で計算だけど
除かれて使えるときは最安経路で計算って意味でしょ
777(2): (スプッッ Sd3f-sJfH) 2021/12/02(木)12:30 ID:nnt2/dc6d(1/2) AAS
>>776
「直近の」であるなら、直近の段落はただし書き前も含むぞ。
「本条の…」のような言い回し、実際にあれば例が欲しい。
ところで、ただし書きの営業キロ関連は1箇所しか出てこない。
これなら、「19条云々による営業キロが」で済む話なのに、あえて末に添える理由は?
「実乗車が200kmを超える場合でも、近郊内なら計算経路が200kmを超える場合でも使えます。」
そっち側の立場で要約してみたが、よく考えてみたら2つ目の『でも』の使い方がトンチンカンだぞ。まるで、実乗車が200超えでも計算経路が200以下ならOKがデフォと言っているみたい。
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