[過去ログ] 乗車券類・切符の規則 第55条 (1002レス)
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809(1): (スッップ Sd70-W5Jk) 2021/12/04(土)08:40 ID:DJKftQAtd(1/5) AAS
>>807
大阪近郊区間の駅と大阪近郊区間の駅という2つを示しているから相互。
その間の区間がどうかは無関係。
157条2項は相互に加えて、近郊区間内に限り乗車できるという説明がある。
それはICOCAの約款には書いてない。
812(2): (ワッチョイ 328c-lkzs) 2021/12/04(土)09:06 ID:qAhthCP70(2/5) AAS
>>809
157条2項の「大都市近郊区間内相互発着の普通乗車券・・・を所持する旅客・・・」
を公式ウェブサイトでは
「大都市近郊区間内のみを普通乗車券・・・でご利用になる場合」
と案内している
「大都市近郊区間内のみ」という意味を含んでいるって事だろ
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