[過去ログ] 青春18きっぷを語ろう Part170 (1002レス)
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778: (ニククエW 1e75-4Dz8 [2001:268:9883:1990:*]) 10/29(火)20:13 ID:oEJb1hva0NIKU(4/8) AAS
>>763の人が吹聴してるフェイクニュースをファクトチェェェェック!!

まず720さんが『18きっぷの転売になにか問題があるのか?』と発言
それに対して
739 名無しでGO! (ニククエW 865a-U2mI [2001:268:98a3:9241:*])sage2024/10/29(火) 12:10:34.65 ID:wyjkdouZ0NIKU
>>720
ちゃんと禁止と書いてあるが読めないバカ? 買いもしないのに金券ショップの値段だけチェックしてる愚者とかなw

759が『そんな事書いてねーだろ』と反論すると

763 名無しでGO! (ニククエW 865a-U2mI [2001:268:98a3:9241:*])sage2024/10/29(火) 17:08:59.48 ID:wyjkdouZ0NIKU
>>759
切符の案内の紙に書いてあるじゃん
省5
779
(1): ころころ (ニククエW 86d1-VVnD [2001:ce8:177:2b31:*]) 10/29(火)20:24 ID:ooL7hX510NIKU(1) AAS
18きっぷの案内ではなく運送約款の以下の条文が引っかかるんじゃない?
167条「定期乗車券以外の乗車券は、次の各号の1に該当する場合は、その全券片を無効として回収する。」
7号「旅行開始後の乗車券を他人から譲り受けて使用したとき。」
780: (ニククエW 0245-t9Ui [133.32.180.8]) 10/29(火)20:29 ID:QAqt+pcA0NIKU(1) AAS
>>769
夏休みの車内とか見てみろ
部活の遠征とかで学生グループが普通に分け合って使ってるわ
これ、廃止されたら親御さんも大変だぞ
781
(1): (ニククエ 963d-dzYp [240a:61:5111:aca:*]) 10/29(火)20:41 ID:BsemL86Q0NIKU(1) AAS
そこは工夫するしかないな
3つとか5つの部活で話し合って、遠征の日程を連続させ、次々と使いまわす
もちろんルール違反の可能性は出てくるが、今のとこ決定的な証拠は出てないし
782: (ニククエW 8701-Rtp7 [126.75.143.162]) 10/29(火)20:49 ID:Q4DDlH4m0NIKU(1) AAS
>>781
入鋏後に他人が使うと確実に>>779にひっかかる
ライバルチームに嗅ぎつけられたら炎上→出場辞退待ったなし
783
(1): (ニククエT Sd72-IjZm [49.109.140.197]) 10/29(火)20:54 ID:NGYLOhTEdNIKU(1/3) AAS
企画きっぷは乗車券じゃない説

JRにおける乗車券は片道、往復、連続、定期、回数の5種類とかじゃなかったっけ、ちょっと自信ないけど
条文で定期を除外してるのは、定期は記名が原則で違反したときの罰則も別途定められてるから、だと思う
784: (ニククエT Sd72-IjZm [49.109.140.197]) 10/29(火)21:05 ID:NGYLOhTEdNIKU(2/3) AAS
ちゃんと調べたら公式に書いてあったわ
乗車券は普通,定期,回数,団体,貸切の5種類と明記されてる
片道、往復、連続は普通のサブカテゴリ

つまり企画きっぷは乗車券に含まれない
含む場合は条文が乗車券「類」みたいな書き方になるはず
785
(2): (ニククエ d234-vDNz [2400:2410:8922:8300:*]) 10/29(火)21:09 ID:F0NOGMzl0NIKU(1) AAS
旅行開始後だから1日終了後は譲受にはならない 要は家族や友達の切符をまとめて買ってでそれを譲渡するのは制限はなし
利用中の他人から譲り受けて利用したときはアウト

大昔の北海道で周遊券をユースホテルで交換しあって一か月くらい無賃で旅行してたのが捕まって新聞沙汰になってたような
786
(1): (ニククエW 865a-U2mI [2001:268:98a3:9241:*]) 10/29(火)21:20 ID:wyjkdouZ0NIKU(10/12) AAS
【普通】乗車券じゃないだけ
今家じゃないから手元に無いから確認出来ないけど、案内の裏になんかそれっぽいの書いてなかったか?
787: (ニククエW abe9-TD/f [240a:61:3021:8d8:*]) 10/29(火)21:21 ID:pAh+Ye6o0NIKU(1) AAS
>>754
自動改札対応にしろって言ってるのは東日本
788: (ニククエT Sd72-IjZm [49.109.140.197]) 10/29(火)21:33 ID:NGYLOhTEdNIKU(3/3) AAS
裏面は磁気コーティングで真っ黒では?
前回(2024夏)のは捨ててないはずだからちょっと探してくる

まあ使用開始後の譲渡不可は常識だと俺も思ってるけど、根拠を示せと言われるとちょっと困るかなあ
789: (ニククエW 072f-YC9l [2400:2200:531:ba92:*]) 10/29(火)21:34 ID:yZHGSNiv0NIKU(1/2) AAS
>>783
旅客営業規則 第22条の2
当社が特に必要と認める場合は、特別の運送条件を定めて、普通乗車券、普通回数乗車券、急行券、特別車両券、寝台券、コンパートメント券及び座席指定券(以下これらを「個人旅行用乗車券類」という。)並びに団体乗車券を発売することがある。

これが「特別企画乗車券」の根拠条文。
「特別の運送条件」として定めていない事項は旅客営業規則をそのまま適用する。(よって旅行開始後の譲渡は約款違反)
790
(1): (ニククエW 865a-U2mI [2001:268:98a3:9241:*]) 10/29(火)21:37 ID:wyjkdouZ0NIKU(11/12) AAS
その通り、東日本がどんどん駅員の早朝設置を止めてるからね
人件費ケチって下請けに駅員やらせてその駅はみどりの窓口廃止とかね
多分そのうちメイン主要駅除いて全て~6:30(7:00)まで居ない、スタンプ押せないとかやられそう

ナマポ乞食多い南千住駅なんかそれ広まってるらしく、6:30前は改札横すり抜け多いらしいぞ
791: (ニククエW 072f-YC9l [2400:2200:531:ba92:*]) 10/29(火)21:52 ID:yZHGSNiv0NIKU(2/2) AAS
旅行開始後の譲渡を禁止する理由
1.乗車券類の発売価格は同一人が有効期間内に使用し得る度合い(利用距離や利用回数)を前提に決めている。持参人使用を認めるのであれば有効期間内に使用し得る度合いはより多くなるため、コストに応じた発売価格の見直しが必要になる。

2.転売された乗車券類を使用する旅客と鉄道会社相互間の権利義務が不明確になる。(鉄道会社は転売された乗車券の利用者とは運送契約を結んでいないことになる)運送契約を結んでいない者をみだりに乗車させることはセキュリティ上のリスクになる。ちなみにネット予約やチケットレス化はクレジットカード決済によって契約相手の身元をわかりやすくするという目的もあり、航空業界や欧州の高速鉄道は積極的に進めてきた。

3.偽造された乗車券類が転売された場合、それを購入した利用者が一方的に不利益を被り、社会的な悪影響も大きい(偽造した新幹線回数券が金券ショップに出回る事件がは990年代に多発した)
792
(1): (ニククエW 1e75-4Dz8 [2001:268:9883:1990:*]) 10/29(火)21:52 ID:oEJb1hva0NIKU(5/8) AAS
>>786
書いてねーつってんだろ!
往生際の悪いフェイクニュース野郎がぁっ!!
assets.st-note.com/img/1710150196886-Zo7YUclsTv.jpg
793
(1): (ニククエW 4305-oWSL [2001:268:980d:4105:*]) 10/29(火)21:54 ID:/FlYJMGi0NIKU(1) AAS
>>790
その為の自動改札対応だろw

自動改札に対応せずに
駅員がスタンプ押すのが
牛丼の吉野家みたいに、心のこもった対応なのかw
(吉野家が食券機入れないのは会長が心のこもったサービスをする為。が表向きの理由
「裏伝票」のためでは無い)
794: (ニククエW d7c5-03BU [2400:2200:94a:f8ba:*]) 10/29(火)21:54 ID:eE0o6nug0NIKU(3/3) AAS
乗り鉄だけが得すればいいんだよ
795
(1): (ニククエW 1e75-4Dz8 [2001:268:9883:1990:*]) 10/29(火)22:00 ID:oEJb1hva0NIKU(6/8) AAS
ちなみに18きっぷルール改定発表の2日前にこんなニュースが流れてきてた

神戸新聞 使用済みの電車乗り放題券、チケットショップで転売 鉄道各社「営業妨害」店側「正当な販売」
www.kobe-np.co.jp/news/society/202410/0018257503.shtml

転売を認めないのはJR西日本も同様
 「決して容認はしてないが、営業規則では罰則を与えられないんです」。つまり、明確な刑事法令違反とは言えないからこそ対応が難しい。

■駅の敷地外では違反問えず
 対象となる法令は主に三つ。一度使用された乗車券は古物営業法で「古物」となり、古物営業の許可があれば売買、交換ができる。
 また兵庫県迷惑防止条例は、公共の場所や公共の乗り物で、入場券を定価より高く転売する(ダフ屋行為)を禁じるが、駅の敷地外では原則違反を問えない。
 さらに2019年6月施行のチケット不正転売禁止法は、イベント券の不正転売を禁じたが、電車の乗車券は対象外になっている。
796
(1): (ニククエW 1e75-4Dz8 [2001:268:9883:1990:*]) 10/29(火)22:05 ID:oEJb1hva0NIKU(7/8) AAS
ちなみに18きっぷの譲渡や売買が合法なのかに関しては>>785が正解

当日のハンコが押された18きっぷを譲渡されただけでその日は使わなければ合法だが、当日に使ったら不正乗車

前日までの日付しか押されてない使用途中状態の18きっぷの譲渡も合法
797: (ニククエ Saa3-U2mI [106.146.16.21]) 10/29(火)22:16 ID:a5H11Ae+aNIKU(1/3) AAS
>>792
それも他人のかよ 情けねーな
その裏面って言ってるのすら無視してるし
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