[過去ログ] 青春18きっぷを語ろう Part170 (1002レス)
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100: (ワッチョイW 2b4d-ugUn [153.195.247.215]) 10/24(木)22:46:14.58 ID:UaL/bxaI0(1) AAS
>>86
全部会社の人員と設備の都合
ニーズがあるからじゃなくて
「さすがに5日間連続じゃ…」
「そや!3日も作ったらええんや!」
客が選べるように見せかけている
最初にぼったくり価格だしてから安い値段を出す詐欺師ムーブ
152
(1): (ワッチョイW 2dd1-Kq+7 [2001:268:c242:291e:*]) 10/25(金)07:23:59.58 ID:epYWZtwT0(1) AAS
東は週末パスを平日でも可能にしてほしいな
166: (ワッチョイW 8b17-qw7b [2001:268:d26b:7629:*]) 10/25(金)08:40:36.58 ID:PHkjxwBP0(1) AAS
>>152
わかりました
来年度は終末パスにします
わかりますね?
207: (ワッチョイW 2d69-CS0S [240b:c020:470:bec3:*]) 10/25(金)12:47:01.58 ID:mFMHXYRS0(1/5) AAS
>>154
今回値上げを理由にして無いんだから当然そういう声もでるよ
354: (ワッチョイ e3fa-BI/k [240b:c010:4d3:37f1:*]) 10/26(土)11:15:57.58 ID:Ktdr/lqX0(2/2) AAS
>>353
我々利用者だってスーツが述べてたネガティブな面は常々感じていたけど、だからといって廃止や改正を望んでいたわけではじゃないので、JRの決定を肯定的に受け取った人は少ないはず。
419: (ワッチョイ 3570-YTH6 [202.83.226.198]) 10/26(土)17:05:45.58 ID:ZsxY91bf0(4/4) AAS
>>413
観光シーズンだけやってるところもあるし
ギリギリの店は今後18きっぷシーズンの実入りが見込めないとわかればやめるところ結構あるんじゃないの
地域経済がちょっとずつ縮小していき、地元の乗降客数も減っていき、ローカル線の廃止が加速するかもね
鉄道会社はローカル線廃止したいだろうし
646
(1): (ワッチョイW 4f82-ebd5 [2001:268:9bb3:d4c:*]) 10/28(月)13:35:05.58 ID:tsmIkD7W0(2/2) AAS
>>626
アンタみたいに暇じゃねえよ
小学生かよ

中高生は部活や受験勉強あるし大学生はレポやバイトある
せいぜい2日連続でその次の日はバイトだよ

まあこれで鉄オタが減るからラッキーだけどな
665: (ワッチョイW 2b4d-U2mI [114.164.111.223]) 10/28(月)16:54:55.58 ID:ikvO0gmM0(5/11) AAS
>>663
分かるけど、それやるなら三島~静岡だわ
静岡周辺にはとくにこれからの晩秋と冬によく行く
725
(1): (ワッチョイ 8f61-2ovg [182.170.198.61]) 10/29(火)09:31:39.58 ID:V7pCutxg0(1) AAS
>>723
当時は周遊券を使っていた
18きっぷは周遊券が廃止されてから使うようになった
730: (オイコラミネオ MMd3-8n16 [58.70.182.31]) 10/29(火)10:16:09.58 ID:x1zvuCVJM(2/2) AAS
>>549
通勤定期買うのやめたから回数券ないの残念だわ
774: (ニククエW 9694-66ey [2001:268:9aa3:2689:*]) 10/29(火)19:33:11.58 ID:DqMb9wqy0NIKU(1) AAS
>>769「マウントを取りたいけどぼっちが騒いでいる事にしないと何も思い付かない…ボッチのくせにー!」
頭が悪いなら黙っている方がまだ低度の知能障害に見てもらえる可能性もあるのにわざわざ気狂いっぷりを晒す正にガイジ
795
(1): (ニククエW 1e75-4Dz8 [2001:268:9883:1990:*]) 10/29(火)22:00:30.58 ID:oEJb1hva0NIKU(6/8) AAS
ちなみに18きっぷルール改定発表の2日前にこんなニュースが流れてきてた

神戸新聞 使用済みの電車乗り放題券、チケットショップで転売 鉄道各社「営業妨害」店側「正当な販売」
www.kobe-np.co.jp/news/society/202410/0018257503.shtml

転売を認めないのはJR西日本も同様
 「決して容認はしてないが、営業規則では罰則を与えられないんです」。つまり、明確な刑事法令違反とは言えないからこそ対応が難しい。

■駅の敷地外では違反問えず
 対象となる法令は主に三つ。一度使用された乗車券は古物営業法で「古物」となり、古物営業の許可があれば売買、交換ができる。
 また兵庫県迷惑防止条例は、公共の場所や公共の乗り物で、入場券を定価より高く転売する(ダフ屋行為)を禁じるが、駅の敷地外では原則違反を問えない。
 さらに2019年6月施行のチケット不正転売禁止法は、イベント券の不正転売を禁じたが、電車の乗車券は対象外になっている。
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