[過去ログ] サンデージャポン part59(実質60) (697レス)
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185: 2018/04/22(日)11:34 ID:eti6cJa40(1/9) AAS
>>182

デーヴ・スペクターの意見は初めて聞いたが、反論できる。
まず、「(一部抽出せずに)全てを報道すべきだ」という意見については、報道主体は週刊新潮なので、その意見は、週刊新潮編集部に向けられるべきだ。
次に、「実名を出して告発すべきだ」という意見については、それが望ましいとは言えようが、
デーヴが比較事例として挙げた、'Me Too'運動は、女優として独立した立場で仕事をする女性のものなので、
一概に比較はできない。
(米国でも実名で告発する勇気を出すのに長期間を要したのだから、今後は変わるかもしれない)

杉村大蔵は、そんなに大したことを言っていなかったような気がする(笑)。
「口説いている男の立場としては困る」という意見だったと思うが、それに対する私の反論は、
「拒否の意思表示がされたのだから、速やかに止めるべし」ということだ。
省3
189
(2): 2018/04/22(日)12:21 ID:eti6cJa40(2/9) AAS
>>187

まず、「嫌なら行かなきゃいい」という意見については、行くことが、不適切な言動を甘受する意思表示とは解釈できないため、論理飛躍がある。

次に、「別の機関に訴えるべき」という意見については、福田財務事務次官の言動は「犯罪」とは言えないので、
現在の日本においては、訴えるべき機関が存在するのか、という疑問がある。
福田財務事務次官を被告として裁判所に民事訴訟を提起する、という方法はあるが、
制度上、請求の趣旨として金銭請求を定立せざるを得ないので、それはそれで誤解を招くのではないか。

最後に、福田財務事務次官の行為は犯罪とは言えず、したがって、「犯人扱い」という指摘はあたらない。
また、メディアの行為も刑法には抵触せず、「犯罪行為」という表現はあたらない。
192
(1): 2018/04/22(日)12:45 ID:eti6cJa40(3/9) AAS
>>190

前半については、「2人で食事に行く」ことは、不適切言動を甘受する意思表示とは解釈できないので、やはり論理飛躍がある。

後半については、推測の域を出ていないな。
また、そもそも、福田財務事務次官は公権を担い、かつ、地位が高い者だから、その言動には一般人より強い自己規律が要求される。
したがって、「告発」の対象にならないように注意義務を負うのであり、
告発をされたことについて反駁するのは、自身の立場の弁えがないと言えよう。
194
(2): 2018/04/22(日)12:52 ID:eti6cJa40(4/9) AAS
>>191

おいおい、右左は関係ないだろ(笑)。
そもそも、その概念は、フランスの制憲議会に端を発しているんだぞ(笑)。

福田財務事務次官の行為は、犯罪ではない。
「犯罪」や「犯罪者」という表現を使用しているメディアが存在するならば、具体的に指摘して欲しい。
196: 2018/04/22(日)12:56 ID:eti6cJa40(5/9) AAS
>>193
では訊くが、君は、2人きりの食事に応じることは、性的言動を受容することを意味すると考えるのか。
198: 2018/04/22(日)13:00 ID:eti6cJa40(6/9) AAS
>>195
食事を伴わない取材はしていなかったのか?
201
(1): 2018/04/22(日)13:08 ID:eti6cJa40(7/9) AAS
>>197
sexual harassmentは犯罪とは直ちには結びつかない。
人のことを「バカ」と書くくらいならば、刑法は理解しているんだろうな。
では、刑法の条文を摘示してくれ。
203
(1): 2018/04/22(日)13:24 ID:eti6cJa40(8/9) AAS
>>202
刑法典だよ。
205: 2018/04/22(日)13:53 ID:eti6cJa40(9/9) AAS
>>204

基本的な説明からするけれど、「犯罪」とは、刑法典に定められた行為をすることにより、成立する。
例えば、殺人や盗みが犯罪なのは誰でも知っているが、前者は刑法199条、後者は235条に定められている。

ところで、いわゆるsexual harassmentについては、それに該当する行為を定めた条文は、刑法典にはない。
考えられるとすれば、「強制性交等罪」だが、これは、強姦とか強制わいせつを処罰する犯罪だ。
強姦についてはわかると思うが、強制わいせつとは、相手の意思に反して、「わいせつ」行為をすること。
ここで「わいせつ」行為とは、相手の胸に触ったり、キスをしたりという、「行為」。
性的な「言葉」については、刑法典に定められておらず、したがって、犯罪として処罰されない。
福田財務事務次官は、性的な「言葉」しか発していないから、彼の言動は、犯罪とは言えない。

理論的には、「特別法」を作って特別の処罰規定を設ければ処罰できるが、現在の日本には、そのような法律はない。
省2
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