[過去ログ] NHK朝の連続テレビ小説「風のハルカ」Part25 (1001レス)
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776
(2): 2006/02/22(水)00:56 ID:QyQo+uM3(1/3) AAS
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 ★★東京大学法学士・五十川卓司さんに質問★★
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画像リンク[jpg]:www.geocities.jp (1999年)
画像リンク[jpg]:www.geocities.jp (2003年)
画像リンク[jpg]:www.geocities.jp(2004年)
画像リンク[jpg]:groups.yahoo.co.jp (2005年)
東京大学法学士・五十川卓司さんの湯布院訪問記(2006年1月12日)
外部リンク[htm]:www.geocities.jp
由布院駅前(一番左が東京大学法学士・五十川卓司さん)
省10
777
(1): 2006/02/22(水)00:58 ID:QyQo+uM3(2/3) AAS
>>776続き
野良犬や野良猫、野良兎、野良牛、野良馬、野良豚、野良羊やら、野良山羊やら野良鶏
やら野良鳩やら野良家鴨は、、日本域内では、野生動物というよりは、占有離脱動物であ
る可能性が高いといいますが、 犬、猫、馬、いえうさぎ、豚、めん羊、やぎ、鶏、いえばとは
個人や法人の占有が無い場合でも動物の愛護及び管理に関する法律第27条によれば愛
護動物とみなされます。鴨は個人や法人の占有が無い場合は同法により愛護動物として
みなされません。猿は天然記念物指定をうけている種は極めて限定的でありその説明では
不十分です。またこれらの野生動物を占有離脱動物と定義するにはかなりの矛盾がありま
す。拾い犬、拾い猫、拾い兎、拾い牛、拾い馬、拾い豚、拾い羊やら、拾い山羊やら拾い鶏
やら拾い鳩やら拾い家鴨を自己の所有にしたら占有離脱物横領(罪)に問われるのでしょうか?
816
(1): 五十川卓司 [http://www.geocities.jp/isotaku503/i/] 2006/02/22(水)09:27 ID:8IzL7o2L(1/3) AAS
回答>>776-777

法律上、人間は、動物では有りません。人と物とは峻別されます。
人間は、動く物では無いからです。行政職員に雇用されなければ、
人間としての証明ができないわけではないので、そのような定義
は、むしろ、傲慢でしか無いと言えるでしょう。

「行政職員で無ければ人間では無い」というような平氏の愚劣な
暴慢が、あなたに露顕していると言えるでしょう。

そのような危険な精神薬物を、旧内務省関係者の都合で、不都合
な指摘者や告発者に服用をさせる弊害について、あなたは、どの
ように考察しますか。
省8
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